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障がい者の家族信託と商事信託とは?生命保険信託と特定贈与信託の仕組み

障がい者のための家族信託・商事信託

心身に障がいを持った子どものために、自分にもしものことがあった場合でも、財産を確実に管理し、守り、生活費など必要なときに必要な資金を受け取れるようにしたいというご要望は、実はとても多くあります。
父親・母親である自分が死亡した後に、残される子どもが、安心して幸せな生活を送れるように準備しておきたい。
子どもが、親と同じように心配して見守ってくれる人のもとで、一生幸せに暮らすことができるということが、親の願いです。
そんな家族信託のことを、「親なき後の家族信託・支援信託」「障害者のための福祉信託(福祉型信託)」と呼ばれることもあります。
また、家族信託で対応できない場合には、信託銀行や信託会社を利用した商事信託も考えられます。

障がい者のための家族信託の仕組み

障がいをもつ子のための家族信託の仕組みの一例をご紹介します。

  • 委託者 父
  • 受託者 子の兄弟、信頼できる親族・友人
  • 受益者 父 → 死亡後は子
  • 受益者代理人 弁護士法人など
  • 残余財産帰属権利者 障がい者団体など

この家族信託の事例では、父の死亡後に、障がい者である子の兄弟や親戚に、財産を管理してもらいます。
そして、障害者の子が今と変わらぬ生活をできるように保護します。
子どもの死後は、それまで財産を管理してもらっていた兄弟に渡したり、父の指定する団体や社会福祉法人(グループホームなど)に寄付をするという流れをつくることができます。

障碍者のための家族信託は、長期間にわたって、信託期間が継続します。
そのため、受託者が先に死亡することも当然考えられます。
そういった場合に備えて、後任の受託者を決めておくことや、受益者代理人が後任の受託者を選任できるとしておくことが重要です。

障がい者のための商事信託

ご家族やご親戚など、周りに受託者になれる人がいない場合は、信託銀行・信託会社に受託者になってもらい、自分にもしものことがあったときに、子どもに対して定期的に生活費などの金銭の給付をできるように準備をしておきます。
障害者のための「家族信託」との違いは、受託者が信託銀行・信託会社になるということです。
(家族信託・民事信託と比較して、商事信託と呼びます)

障害者のための信託として、代表的な信託としては、プルデンシャル信託株式会社の「生命保険信託」があります。

生命保険信託とは

生命保険信託とは、障がい者など、財産の管理が困難な場合に、生命保険金を信託財産として、受益者である障害者に対して、必要な財産の交付を行う信託のことです。
受取人の方が知的障がいがある場合や、受取人が未成年で単独では財産管理を行えないような場合にも活用できます。

プルデンシャルの生命保険信託では、以下のような仕組みとなります。

  • 委託者 父
  • 受託者 プルデンシャル信託
  • 受益者 子
  • 指図権者 信頼できる親族
  • 残余財産帰属権利者 障がい者団体など
  • 生命保険会社 プルデンシャル生命

まず、父と生命保険会社(プルデンシャル生命)との間で、生命保険の契約をします。
そして、父と受託者(プルデンシャル信託)との間で、信託契約をします。

父の死亡後に、生命保険会社から、受託者に対して、保険金が支払われます。
そして、受託者は、その保険金を信託財産として、受益者に交付をします。

この信託財産の交付は、一般的には、分割で支払いを行うため、障がい者の子どもの安定した生活をサポートすることができます。
また、指図権者(さしずけんしゃ)を決めておき、何かまとまったお金が必要になったときは、指図権者の指示で交付してもらうこともできます。

子どもの死後は、残余財産の帰属権利者を決めることができます。
たとえば、その子の兄弟に帰属させるということや、もしその兄弟が亡くなっている場合には、お世話になったグループホーム(社会福祉法人)に寄付するということも設定できます。

生命保険信託のご相談

生命保険信託をご検討の方は、プルデンシャルのご担当者をご紹介させていただきます。
名古屋家族信託相談所までご相談ください。

なお、プルデンシャル信託株式会社は、管理型信託会社のため、信託財産の運用は行いません。
また、特定贈与信託の仕組みとは異なります(以下参照)。

障がい者のための特定贈与信託とは

特定贈与信託とは、特定障害者の方の生活の安定を目的に、親族の財産を信託銀行・信託会社に信託して、特定障害者の生活費・医療費として定期的に交付するというものです。

特定贈与信託の仕組みとしては、

  • 委託者 父
  • 受託者 信託銀行
  • 受益者 子
  • 残余財産帰属権利者 障がい者団体・ボランティア団体など

父は、信託銀行との間で、信託契約(特定障害者扶養信託契約)を締結します。
信託銀行は、受益者である子に対して、定期的な金銭の交付を行うことになります。

特定贈与信託のメリット

特定贈与信託を利用すると、贈与税の非課税のメリットがあります。
そのため、贈与税の負担なく、確実に財産を贈与することができ、障がい者の方の資産形成に役立ちます。

贈与税の非課税限度は、以下のとおりです。

  • 特別障害者である特定障害者 6000万円
  • 特別障害者以外の特定障害者 3000万円

特別障害者と特定障害者の意味については、下記をご覧ください。

特定贈与信託でも、生命保険信託と同様に、父親が亡くなった後でも、引き続き障害者の子どもに生活費が交付され、子どものために将来の生活に備えることができます。

特定贈与信託のデメリット

特定贈与信託は、非課税枠がある特別な手続きのため、交付の用途が限られ、生活及び療養のための生活費・医療費となります。
特定贈与信託の交付の方法は、受託者である信託銀行との契約により設定されます(年4回とか、半年ごとという設定が多い)。
まとまった一時金が必要な場合は、受託者の判断により交付される場合があります。

特定贈与信託のご相談

特定贈与信託のご相談は、信託協会の加盟会社にご相談ください。

信託協会の加盟会社一覧
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile02.html

加盟会社はたくさんありますが、以下の信託協会の「社員」4社が、特定贈与信託を多く扱っているため、まずはこちらにお問い合わせいただくとよいでしょう。
加盟会社により契約内容が異なり、契約時点で数パーセントの手数料がかかる場合もございますので、詳細は加盟会社にご確認ください。
最低信託金額は、1000万円程度に設定されていることが多いです(追加信託も可能です)。

  • 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
  • 三菱UFJ信託銀行株式会社
  • みずほ信託銀行株式会社
  • 株式会社りそな銀行
特別障害者と特定障害者について

特定贈与信託における特別障害者と特定障害者の違いは、以下のとおりです。

特別障害者とは

特別障害者とは、次の特に重度の障害のある方をいいます。

  • 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
  • 重度の知的障害者と判定された方
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方

など

特定障害者とは

特定障害者とは、次の障害のある方をいいます。

  • 特別障害者
  • 障害者のうち精神に障害のある方

特定障害者に対する贈与税の非課税制度

特定障害者の方の生活費などに充てるために、
一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、
その信託受益権の価額のうち、
・特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで
・特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで
贈与税がかかりません。この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、
信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

障害者のための家族信託と商事信託まとめ

家族信託では、身近な家族や親族、信頼できる友人や知人に受託者になってもらい、障がい者の子のために財産を管理してもらうことができます。
親族・親戚の中に、受託者のなり手がいないなど、障害者のための信託を行うことが難しい場合は、商事信託という選択肢もあります。

商事信託では、プルデンシャル信託をはじめとする柔軟な対応が可能な生命保険信託があります。
贈与税の負担なく、子どもに財産を渡したいという場合は、特定贈与信託があります(ただし、交付の用途に制限があります)。

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