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家族信託の委託者の地位を受益者と共に移転するメリット

家族信託の委託者は相続で承継されるか

家族信託では、当事者として、委託者・受託者・受益者の三者が登場します。
その中で、委託者の地位と、家族信託が実際にスタートした後にどのように変化があるかを事前に検討する必要があります。

家族信託における委託者の立場

家族信託における委託者は、家族信託契約を締結して信託が開始した後は、委託者は二次的な立場となります。
家族信託では、まず一番に出てくるのが、家族信託の契約の中で実質的な権利がある受益者です。受益者が、信託において利益を得ることになります。
そして、家族信託での信託事務を行う役割の受託者がいます。
イメージとしては、委託者は、家族信託がスタートしたら、実際の信託の運用からは距離を置くようなイメージになります。
家族信託開始後の委託者の役割としては、金銭などの追加信託を行う場面では登場しますが、それ以外はほとんど出てこなくなります。

委託者が死亡した場合の相続

家族信託の契約が締結されたのちに、委託者が死亡した場合、委託者の地位が相続されるかどうかが問題となります。
この点、遺言で家族信託を行う遺言信託では、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しないと規定されています(信託法147条)。
一方、家族信託の契約を締結して行う契約信託では、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継することになります。
しかし、信託契約で別段の定めにより、委託者の死亡により、委託者の地位は相続により承継しない旨を定めることができます。

家族信託では、家族信託契約時点で定めた当事者以外の関係者が関わることになるのは、できるだけ避けたほうがいいと考えられます。
そのため、家族信託の多くのケースでは、委託者の地位は相続しないと定めることがほとんどです。

委託者の地位を受益者の地位とともに移動すること

家族信託の委託者の地位は、委託者の死亡により相続しないこととしたうえで、
委託者の地位を受益者の地位と共に移転することについてはどうかという問題があります。

たとえば、家族信託の信託開始時点で、委託者兼受益者が、①Aであり、
その後、②妻B→③長男C→④長女Dと、受益者が移転したようなケースです。
この場合に、④の時点で家族信託の契約を解除して、受託者から受益者に不動産の所有権を移転する場合、委託者の地位を譲渡しており、委託者兼受益者であれば、相続による登録免許税率(4/1000)が適用になると考えられます(登録免許税法第7条第2項)。
そのため、委託者の地位が受益者とセットで移動することについては、その点についてメリットがあると考えられます。

家族信託の委託者に関する条文

家族信託における委託者の地位や、信託に関する登記・登録免許税(委託者・受益者に関するもの)をご紹介します。

信託法
(委託者の地位の移転)
第百四十六条  委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。
2  委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。

信託法
(遺言信託における委託者の相続人)
第百四十七条  第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
登録免許税法
(信託財産の登記等の課税の特例)
第七条  信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
一  委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
二  信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
三  受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2  信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、
当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、
当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

 

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