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家族信託でクレジットカードで財産管理!信託口口座の活用方法を紹介

家族信託の受託者がクレジットカードを使うことについて

家族信託では、信託財産目録の作成、信託財産に関する帳簿等の作成、信託事務に関する事項の記録、収支状況報告書の作成を行い、家族信託の信託財産を管理していきます。
その中で、信託財産に関する帳簿としては、信託口口座(信託専用口座)の預金通帳や、現金の流れを把握するために現金出納帳(金銭出納帳)などをつけて、信託財産の収支を管理します。
お客様から多くご相談いただく内容として、信託の運用における支出について、家族信託でクレジットカードを使用して管理を行いたいというご要望を多くいただきます。

三井住友信託銀行の受託者クレジットカード

信託財産から支出をする場合、クレジットカードを利用できれば、支出の明細が明確に記録として出てくるため、管理の手間が大幅に軽減できます。
三井住友信託銀行で家族信託の信託口口座を作成する場合は、家族信託の受託者専用のクレジットカードが作れるようになりました。
(家族信託の信託口座については、お問い合わせください)

三井住友信託銀行のクレジットカードの内容

受託者専用クレジットカードの内容は、限度額が30万円となります。
作成にあたっては、家族信託の委託者の署名捺印と印鑑証明書が必要となります。
家族信託でクレジットカードを利用して管理をしていきたいという方は、信託口座作成の際にご案内させていただきます。

名古屋家族信託相談所の家族信託サポート

家族信託は、信託契約書を作成し、信託がスタートしてからの運用が重要になってきます。
名古屋家族信託相談所では、信託財産目録や帳簿の付け方、信託事務に関する内容まで、家族信託の書式をお渡しさせていただき、信託開始後の手続きについてもしっかりサポートしています。
家族信託を進めていく中で、こういうときにどうすればいいか教えてほしい、信託の内容を変更したい、家族信託の終了手続きについて教えてほしいということがございましたら、お気軽にご相談ください。

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