家族信託とは
もし、両親が認知症になってしまったら財産は凍結され、預貯金の引き出しや土地家屋の売却ができなくなります。家族信託はそうなる前に、信頼できる家族に財産を託す(預ける)ための手続きです。
●委託者
財産を信頼できる受託者に託し、その資産の運用や管理を支持する者
●受益者
信託財産から生じる利益を受け取る者
●受託者
委託者から託された財産の管理などを受益者のために行う者
名古屋家族信託相談所の3つの安心
相談無料
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
土祝日・
夜間もOK
お客様のご都合に合わせ、土日・夜間のご相談も対応しています。
出張相談もOK
事務所に来ることが難しい場合など、ご自宅等での出張相談も可能ですので、ご相談ください。
名古屋家族信託相談所が選ばれる理由
名古屋家族信託相談所では、特に認知症対策に力を入れて取り組んでいます。
「信託」と聞くと、難しいイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、家族信託は、自分の信頼できる身内を「信じて、託す」というシンプルなものです。
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
家族信託専門士(家族信託普及協会 認定)が、お客様の家族信託をサポート致します。
「こんなことで困っている」「こういうことはできないだろうか?」といったお悩みがある方、手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。
「○○のことで相談したい」というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。
家族信託普及協会に所属しています。
相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
名古屋駅から徒歩5分の家族信託相談所までお気軽にご相談ください。
相談員紹介
原子と高木の家族信託対談
(代表社員・司法書士)原子忠之&(司法書士)高木
父や母が、物忘れが多くなってきた、意識や体調の変化があった、転んでケガをした、今までと様子が変わった、というようなことがあり、今後の財産の管理に心配が出てきたら、まずはご相談いただければと思います。
一例を挙げると、お父様やお母様の老後について、もしかしたらご自宅や所有されている物件を売却して施設費用に充てるかも…という方にはぜひ一度ご検討いただきたいです。
そうだね、病気や認知症、事故などで判断能力がなくなってしまうと、財産が凍結され、預金を引き出すことができなくなったり、自宅などの不動産を売却することができなくなり、老後の生活・医療介護などで困る場面が出てきてしまいます。
司法書士という職業柄、物件の売却に携わらせていただくことは多いですが、ご本人様の認知症が進んでいるために売却を断念するケースを何件も見てきました。
当時は家族信託というものが普及していなかったのですが、今思えば過去のケースも家族信託などの対策をしていれば…と思います。
少し話しがそれるけど…
家族信託が必要になるケース・財産の管理について一番困るケースとしては、父や母が認知症になって、財産凍結により預金引出しや不動産売却ができなくなってしまい、施設費用や医療・介護費用が必要なときに、親の財産を使うことができなくなってしまうという点です。
それに、よくご相談者の方は、『資産が別にそんなにある訳じゃないので、相談するのもおかしいのかもしれないけど』とおっしゃられますね。
その点で言うと、家族信託が必要ない例としては、子どもたちが十分なお金を持っていて、親の入院・介護費用、実家など不動産の固定資産税や管理費用を払っていくことが問題なければ、家族信託の必要性は低いと言えます。あくまでも必要性が低い、にとどめますが。
そうなんですよね、家族信託は資産家がする対策ではなく、むしろ一般のご家庭こそ必要な対策だと思います。 ですので、必要性のない例などは特にないと思っていますよ。
名古屋家族信託相談所では、2015年から、家族信託に取り組んでいます。
もともと、司法書士として、不動産売買の現場にかかわってきた中で、病気や認知症で判断能力が衰えてしまい、不動産を売りたくても売れないとか、親のために親の預貯金を引き出したいのに引き出せない、という現場を数多く見てきました。
そんな中で、信託法の改正の後、家族信託(民事信託)の取り組み事例に触れ、『一人でも多くの方に家族信託を知ってもらい、不安を取り除きたい』という思いで、家族信託の普及活動に取り組んでいます。
そうですね、この短い間で本当に多くの方にご相談いただきました。
2023年末時点では、250件以上の家族信託組成に関わらせていただき、名古屋でもトップクラスの実績になるかと思います。
それに、既に実績や多くのノウハウが相談所にはあります。
まだまだ、積極的に取り組んでいる専門家も少ないため、今後は各士業との連携も強化していき、家族信託のすそ野を広げて、もっと多くの方に家族信託を知っていただけるよう、尽力していきたいと考えていますよ。
そのためにも『こういう例もありますよ』『こんな手続きもありますよ』と学問的知識だけでなく、生きた情報をお伝えすることを心がけています。
それはすごく大切だね!それに当たり前なことでもあるね。
私たちは、お客様の心配されていること、悩みや不安に寄り添って、解決の方向に向かって一緒に進んでいければという思いで、日々取り組んでいます。
家族信託の手続きをしたお客様からは、
『親と財産の話がなかなかできなかったけど、家族信託をきっかけに、大事な話を進めることができた』
『親のために、老後の安心した生活を送ってもらいたいと思って、家族信託ができて良かった』
『家族信託をスタートしてすぐに父が入院することになり、このタイミングでできてとても助かった』など、多くのお声をいただいています。
家族信託に必要なのは、何よりもご家族の信頼関係です。
父母が、信頼できる子どもに財産の管理を託し、大切な家族のために責任をもって管理をする。お互いの信頼関係がないと成り立たない契約です。
お子さんなど受託者となる方の主導でご相談いただくケースが多いですが、どなたもご家族の老後を真剣に考えていると感じます。
そのためにも私たちは、家族信託は、父母の老後の生活を安心して暮らしてもらうための≪父・母のためにする契約≫と捉え、この点は、家族信託の契約書の前文や目的にも、しっかりと明記させていただいています。
また、老後の資金が凍結されて困るのは、ご本人様よりご家族であるともいえます。互いに家族のために結ぶ契約、と考えていただくとよいかもしれませんよ。
そうですね、お父様・お母様は、自分たちの老後の安心できる生活のためであり、大事な家族のための手続きであるということをご理解いただき、引き受けるお子様は、親の財産を預かる責任をしっかりと自覚していただくことが、良い家族信託につながると思います。
家族信託を調べると難しい用語も出てきますので「よくわからない」と感じるかもしれませんが、予習なしでまずはご相談に来ていただいても全く問題ありません。色々調べていただく以上に、初回のご相談でイメージできることは多いと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。
父・母の物忘れなど、体調や様子の変化に気づいたときは、まずはお子様だけでもかまいませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
家族信託の手続きを進めるためには、認知症で判断能力が衰える前に、家族信託の契約を完成させる必要があります。
認知症による財産凍結の問題は、知らない方もまだまだ多く、いざ財産が凍結されて預金が下ろせなくなったり、実家の土地建物が売れなくなったりして、慌てて相談に来られる方も多くいます。
しかし、認知症が進んで判断能力がなくなってしまうと、その時点で家族信託を行うことはできません。
お父様・お母様のご様子でおかしなことがあったり、物忘れが進んでいるようなことがあれば、まずは一度お気軽にご相談いただければ幸いです。
代表社員 原子忠之
保有資格
司法書士、行政書士、家族信託専門士
所属等
愛知県司法書士会 名古屋東支部所属 登録番号(愛知 第1750号)
法務大臣認定 簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第818047号(認定日:平成21年9月1日)
経歴
平成20年 | 司法書士試験に合格 |
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同 年 | 名古屋の大手司法書士法人に入社 |
平成22年 | 岐阜に支店を開設、岐阜支店の所長に就任 |
平成24年 | 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任 |
平成24年 | 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任 遺産相続や生前贈与などの手続き、遺言書のサポート、債務整理・過払い金返還請求手続きなど、在席中に1,300件以上の案件を担当 |
平成27年 | 名古屋市緑区にて司法書士はらこ事務所を開業 |
平成28年 | 個人事務所の司法書士はらこ事務所から司法書士法人はらこ事務所へ法人成り |
平成30年 | 名古屋市中村区名駅に支店設立(名駅オフィス) |
令和3年1月 | 名駅オフィスの事務所を約2倍の規模に拡張(コロナ対策含む) |
令和3年12月 | 新社名『司法書士法人ひびきグループ』へ変更 (旧社名:司法書士法人はらこ事務所) |
令和4年3月 | 千種区に相続・家族信託相談専門の支店を設立(千種・本山オフィス) |
司法書士 高木
保有資格
司法書士、宅地建物取引士
所属等
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属
愛知県士業ネットワーク(ASN)MF16 平成31年度代表幹事
一般社団法人 名古屋家族信託協会 理事
愛知県士業ネットワーク(ASN) 令和元年度レク委員
認知症対策の家族信託の事例
認知症に備えた家族信託のケースとしては、以下のような仕組みとなります。
- 委託者 父
- 受託者 長男
- 受益者 父
家族信託のスタート時点では、現金・預貯金・不動産などを所有する父が、委託者となります。
受託者として、同居する長男が、その財産を預かり、管理したり運用を行います。
そして、委託者である父が、そのまま受益者となり、賃料などの家賃収入や利益を受け取ることになります。
家族信託においては、実質的な所有者は、受益者である父のままと言えるでしょう。
また、家族信託が開始した後に、父が亡くなった場合には母を次順位の受益者とする、受託者である長男にもしものことがあった場合にはその子どもを受託者とするなど、その家庭の事情に合わせて、家族信託の仕組みをつくっていくことができます。
ほかに、長男だけに任せておくことが心配ということであれば、受託者を監督する信託監督人をつけて、チェックするということも可能です。