家族信託する財産の金額
- 家族信託の認知症対策
- 2018/2/24
- 2018/9/6
財産が少なくても家族信託は必要?
家族信託を行う場合の財産額・資産の金額について、いくら以上ないといけないということはありますか?
うちは、特に資産家でもない一般の家庭なので、家族信託をやる必要があるんだろうか…
というお問い合わせがよくあります。
家族信託で信託する信託財産の金額については、特に規定はありませんので、いくら以上必要ということはございません。
今、最も多いご相談は、認知症に関する認知症対策のご相談ですが、財産を多くお持ちの方だけではなく、親名義の実家の不動産だけ家族信託を組みたいというケースも多くあります。
(なお、不動産だけの場合でも、不動産を管理するために、最低限の金銭(数万円程度)をあわせて信託しておくことをおすすめしています。)
認知症のリスクに対する保険として家族信託を考える場合は、財産の多い少ないは関係ありません。
財産が少なかったとしても、認知症になってしまうと、財産の凍結という事態はどの家庭でも直面することになります。
認知症だと不動産の売却ができない
財産として不動産をお持ちの方は多くいらっしゃいますが、実際に不動産の売却をしようと思った時点で認知症になってしまっていると、そのまま売却するということはできなくなってしまいます。
不動産を売買するときは、司法書士が所有者(売主)の本人確認・意思確認を行います。
このときに、本人と面談の上で話をさせていただき、ご本人の意思が確認できなければ、不動産の売買を行うことはできません。
実際に、病院や施設などにお伺いして、本人とお会いさせていただいた結果、売買の手続きができないと判明することも少なくありません。
不動産の評価額にも関係なく、小さな自宅の土地建物だけであったり、評価が低い土地だったりしても、例外はないのです。
認知症のリスクに備える保険として家族信託をご検討ください
認知症になってしまうリスクは、誰にとってもあります。
日本では、平均年齢が年々伸びており、誰もがピンピンコロリできるわけではありません。
体は元気でも、頭は物忘れがどんどん進んでいってしまうということもたくさんあります。
認知症になってからでは遅く、それからでは手の打ちようがありません。
まずは、認知症のリスクに備えるため、保険として、家族信託を検討していただければと思います。
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