家族信託でできること・実家の売却
- 家族信託セミナー・相談会
- 2021/6/16
- 2021/6/16
ご実家の不動産売却は意思確認次第でできないことも、そうなる前に!
民法が改正されてもうしばらく経ちますが、改正・施行の時期がちょうど妊娠・出産と被っていて本格的な勉強ができていなかったので、最近本腰を入れてテキストを開いています。
勉強をしていると司法書士試験の勉強をしていた頃を思い出します。
「試験勉強は大変だったでしょ?」ときかれると、喉元過ぎれば…で「どうだったかな?」という返事をしていましたが、そうだった、法律って難しいんだったと思う今日この頃です。
晴れて司法書士になった私が最初に緊張した仕事が、意思確認です。
ご依頼の内容としては、
「不動産売買の話があるが、売主が高齢なので契約前に意思確認をしてほしい」、
というものでした。
これは不動産売買に限った話ではないのですが、契約事が有効に成立するには本人の意思、
この件であれば「売りたい」という気持ちがあることが前提になります。
例えば認知症などで判断能力がないということになりますと、売買契約自体が成立しません。
赤ちゃん本人は契約できる余地がない、というのと同じです。
赤ちゃんの場合は親が代理人となることができますが、成人の場合は裁判所の方で成年後見人を選んでもらわなければ、家族全員が売りたいと言っていても、ダメなんですね。
意思確認の結果
司法書士のOK・NGで売却の可否が決まるので、意思確認の面談は、緊張の場面になることもありますが、初めての意思確認はとてもお元気な90歳でしたので、問題なくOKでした。
その後もこういったご依頼でご高齢の方の面会にうかがうことは多々ありますが、
残念ながらNGを出したときもあります。
その場合、ご家族としては売却をあきらめるか、成年後見制度を検討することになります。
大切なのは事前の対策
実家を売却して親の施設費、介護費に充てたいというのは最もなことだと思います。
不動産も大切な財産ですが、住まないのであれば維持費がかかりますし、
やはり豊かな老後を送っていただくためにはお金が必要になってきます。
かといってご本人が元気なうちは自宅で生活したいということであれば、売却は今でなくても、必要なときにできるようにしておけばいいですよね。
そこでぜひ検討していただきたいのが、家族信託になります。
家族信託でできること
家族信託では、信託した財産を受託者(子など)の名義に変更しますので、その後、売却したいとなったときに本人の意思確認などは必要ありません。
ただし信託契約書の中に、受託者の判断で売却できるということを明記しておくことになります。
こうしておけば、今は売らないけどもしかして将来的には…という時でもスムーズに売買契約を進めることができます。
賃貸物件などを所有されている場合も同じです。更新、変更など様々な契約が必要になりますが、年を重ねるとだんだん細かく確認することも難しくなってきますよね。信頼できるご家族に任せることができれば、ご本人も安心できるのではないでしょうか。
家族信託のご相談ははらこ事務所へ
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家族信託で実現できること、そもそもどういったものなのかなど、ご相談内容は何でも構いません。
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(担当:高木)