野村証券の家族信託口座で株式・有価証券を信託
- 家族信託の事例紹介
- 2021/7/16
- 2021/7/16
野村証券の家族信託口座について
2007年に行われた84年ぶりの「信託法」の改正以降、民事信託・家族信託は新しく柔軟な財産管理の方法の一つとして世に生まれました。このサイトでもその概要をご紹介しております。
しかし、まだ民事信託・家族信託はまだまだ広く普及しているとは言い難く、名古屋家族信託相談所にも多数お問い合わせを頂いております。
数ある金融機関でも、特に株式・投資信託などの有価証券については、この家族信託という新たな制度に対応しきれているとはいえない状態が続いておりましたが、野村證券さんでの家族信託口座の開設につきまして、ご紹介いたします。
野村證券さんでは、かねてより家族信託における有価証券(上場株や投信など)を管理する「証券信託口」の研究をされており、2018年より順次取り扱いを開始しました。
営業店にも取扱いマニュアルを配布し、対応できるように進めています。
ただ、まだ一般の方からの直接のお問合せには対応せず、専門家がしっかりと信託契約書を固めたもののみ口座開設の諾否判断を行うようです。まだ営業店では理解にばらつきがあるようですが、次第に認識も広がってくると思います。
以下、概要をご紹介します。
(一般社団法人家族信託普及協会からの情報に基づいています。詳細は、お問い合わせください)
家族信託とは
- 特定の目的のため、財産を管理・運用・処分する権利を、信頼できる家族に託す手法のこと。
- 家族や親しい人らに財産管理を任せる「民事信託」のうち、委託者と受託者が家族関係(親子等)の信託契約を、通称「家族信託」といいます。
- 子(受託者)は、親(委託者 件 受益者)の金融資産などを管理し、必要な時点で換金して親の介護費用を捻出したり、親の生活費に充当します。
- 家族全員の安心を確保するため、受託者を見張る「信託監督人」を置くこともできます。
- また、親が不動産を信託財産とする場合、不動産の名義は親から子へ名義変更しますが、財産権は親が保有し続け、子は運用・管理などを任されるのみとなります。
※財産管理の手法には、家族信託のほか、後見制度などがあります。
費用や労力面で後見人の負担が重かったり、資産処分はできますが、原則として資産の運用などは認められていないという面もあります。
家族信託の設定方法
- 家族信託は、財産の管理・運用・処分の自由度が高く、家族構成や事情に応じて実情に即した管理・継承ができる手法と言えます。
- 家族信託を設定するには、委託者と受託者の間で信託契約を締結する必要がありますが、家族の実情に合わせて契約条項を定める必要があり、多くの場合、司法書士・行政書士・弁護士・税理士らの専門家と相談し、関係者が納得したうえで個別に信託契約書を作成しています。
※費用等については、名古屋家族信託相談所までお気軽にお問い合わせください。
※野村證券は、個別の家族信託契約書の作成支援や雛形のご提供は行っておりません。
※家族信託を設立するにあたり、受託者は委託者より信託された財産を、自己の財産とは分別して管理する必要があります。
そのためには、金融機関に個人名義で開設した口座とは別に、家族信託専用の財産管理口座を開設し、信託財産を分別管理することが一般的です。
家族信託で野村證券の専用口座開設の条件
野村證券は、家族信託の受託者のための、専用財産口座をご提供しています。
家族信託のための財産管理口座のご提供
受託者が管理する、信託財産(有価証券)の管理のための専用口座(信託口)をご利用いただけます。
※野村證券は、個別の家族信託契約書の作成支援や雛形のご提供は行っておりません。
※信託財産に上場株式がある場合、株主名簿へは受託者を登録します。また、信託口座内で税が発生した場合、受益者名で支払調書等を作成いたします。
※家族信託契約の内容によっては、口座を開設いただけない場合がございます。
家族信託の口座の内容
口座を開設いただける信託契約は、原則として以下の内容のものとなります。
- 「受託者」と「受益者」が個人であること
- 「受託者」と「受益者」が同一人物ではないこと
- 「委託者」と「受益者」が同一人物(委託者 兼 受益者)であること
- 「受託者」が「委託者」の配偶者等
- 同一部店に「受託者」と「受益者」の個人名義の証券口座が開設されていること
- 信託契約の内容が「公正証書」
- 「受益者」の死亡により信託が終了する旨の記載があること
- 複数の「受託者」と「受益者」が設定されていないこと
- 「受託者」と「受益者」が日本に居住していること
- 公正証書上の信託契約の内容に有効期限が定められている等、当社で管理できない条件や制約が記されていないこと
上記①~⑩を満たさないご契約をご希望の場合は個別にご相談ください。
また、家族信託に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-889-719 名古屋家族信託相談所