信託したお金で不動産を購入したときの登記
- 家族信託セミナー・相談会
- 2021/8/30
- 2021/8/30
家族信託 信託登記の記載例
「家族信託」のお手伝いを始めてから何年か経ちまして、
はらこ事務所でお受けしたご相談件数、ご依頼いただいた実績も多くなってきました。
導入時の不安点としては、専門家・金融機関ともに実績が少なく、
不明確な点が多かったことです。
家族信託は委託者と受託者との間で信託契約を結ぶことにより始まりますが、
契約が成立さえすればOKというものではありません。
いざというときに、有効に活用できる信託契約内容になっているかが肝心です。
当初、専門家向けの家族信託研修や講習にも度々足を運びましたが、
「家族信託は始めるときでなく、無事に出口を出られたときに、
初めて成功したかがわかる」とききました。今ではそれは最もだなと思っています。
信託したお金で家を買う
私どもで家族信託のお手伝いをさせていただいた方々も
順調に財産管理を続けていただいています。
信託した不動産を無事に売却できました、というお声も多数いただいています。
信託した不動産を売却した場合、その売買代金については、
信託不動産が形を変えたものであり、当然に信託財産となりますので、
引き続き受託者の方に信託金銭として管理していただけます。
逆も然りで、信託した金銭で不動産を購入した場合、
新たに追加の信託契約を結ぶことなく、
その不動産についても信託財産として受託者が管理することができます。
信託金銭で不動産を購入した場合の信託登記
信託した金銭で不動産を購入した場合、
受託者の名義をつけるとともに信託登記も入れます。
登記申請書の記載例を紹介いたします。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転及び信託財産の処分による信託
原 因 平成〇年〇月〇日売買
権利者兼信託登記申請人
〇市〇町〇丁目〇番〇号
甲 某
義 務 者 〇市〇町〇丁目〇番〇号
乙 某
添付情報
登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書
住所証明情報 代理権限証明情報 信託目録に記録すべき情報
登記完了後に通知される登記識別情報通知書・登記完了証・還付される
添付情報は代理人の住所に送付を希望します。
平成〇年〇月〇日 〇地方法務局〇出張所
代 理 人 〇市〇町〇丁目〇番〇号
○ ○ ○ ○ 印
連絡先の電話番号 ○○○-○○○○-○○○○
課税価格 金○○,000円
登録免許税 金○,○00円
移転分 金〇円
信託分 金〇円
不動産の表示(省略)
所有権移転の原因は「信託」でなく「売買」となり、売買日を記載します。
登記の目的は、「所有権移転及び信託財産の処分による信託」です。
登記原因証明情報は、売買の登記原因情報と合わせて、
信託の登記原因証明情報を添付します。
実際には、1枚の報告形式の登記原因証明情報に信託と売買の事実・法律行為を記載し
添付することが多いかと思います。
売買のみの場合の登記原因証明情報は、義務者である売主の印鑑だけで足りますが、
この場合は信託登記の申請人は買主(受託者)になりますので、
双方の印鑑をいただいた方がいいです。
家族信託のご相談は名古屋家族信託相談所 はらこ事務所へ
家族信託は、始めるときはもちろん、
その後の信託不動産の売買時などでも専門的な知識が要求される場面があります。
家族信託のサポートを私どもに依頼するメリットは、
家族信託を始める際にスムーズに手続きが進められることのみならず、
家族信託開始後も、何か財産管理を進める上でのご不明点や困ったことがあれば、
引き続きご相談いただけるという点にあります。
難しいことは我々専門家にお任せいただけますので、
ぜひ一度名古屋家族信託相談所 はらこ事務所にご相談ください。
(担当:高木)