名東区で家族信託をした不動産の売却事例:実家の土地建物の売買
- 家族信託の事例紹介
- 2022/7/25
- 2022/7/25
家族信託後の不動産の売却:名東区の実家の不動産売買
名東区で家族信託をしたお客様の不動産売却事例のご紹介です。
家族信託のご相談では、「もし親が認知症になってしまった後に、実家の不動産・土地建物を売却できるようにしたい」というご相談がとても多いです。
今回のお客様も、家族信託のご相談において、先々、父が認知症になって施設に入った後に、医療・介護・施設費用を捻出できるように家族信託をしておきたいとのご相談でした。
家族信託で名東区の実家の信託をして施設入居に備える
家族信託の内容は、実家の不動産と、預貯金を300万円ほど信託するという内容です(実家信託)。
家族信託の受託者(財産を預かって管理する人)は、長男が受託者となって管理するということになりました。
委託者兼受益者(財産を預ける人・財産から利益を受ける人)は、父です。
つまり、実質的な権利者である父の財産を、長男が信託を受けて管理をするという形です。
名義としては、信託の登記を行い、長男が登記名義人になります。
この点が「家族信託の肝」の部分で、登記上の名義が長男となるため、将来的に父が病気や認知症で判断能力がなくなったとしても、家族信託の目的に沿って、受託者である長男が不動産の売却を行うことができるようになるのです。
家族信託で名東区の実家の不動産を信託することにより、不動産の登記名義が長男となり、信託目録が作られて信託の目的や処分権限等が登記されることになります。
家族信託後の名東区の実家不動産の売却手続き
今回のご相談では、その後お父様が認知症で生活に困難が生じたため、施設に入所することになり、名東区の自宅に戻ってくる可能性もないため、この先の実家の管理や固定資産税の支払いのことも考えて、売却することになりました。
家族信託をした後の不動産の売買契約は、長男が受託者として行います。
名東区の実家の不動産の登記情報(登記簿)には、長男が受託者として登記されていますので、
売主・信託受託者として、不動産会社との媒介契約や、買主との売買契約を締結することになります。
名古屋家族信託相談所では、家族信託をした不動産の売却相談事例も豊富にありますので、不動産の売却についてもお気軽にご相談ください。
家族信託で売却した不動産の売買代金はどうやって管理する?
名東区の実家の売買契約を締結し、確定測量をして、売買代金の決済、無事に買主の方へ引渡しとなりました。
それでは、不動産の売買代金は、どこに入金して、どうやって管理をすればよいのでしょうか?
家族信託では、スタートの段階で、受託者の名義で、「家族信託の専用の口座」を開設していただきます。
信託法では、信託財産の分別管理義務が規定されており、長男が父から信託で預かる財産と、長男の自分自身の固有財産とは分けて管理をする必要があるのです。
そして、名東区の実家の売却代金については、その家族信託の専用の口座に入金することになります。
不動産の売却代金を家族信託の専用口座で管理
不動産の売買代金は、受託者名義の家族信託用の口座に入金して、引き続き、受託者がその口座のお金を管理することになります。
つまり、信託財産として、家族信託の当初は不動産だったものが、金銭として形を変えて、引き続き信託財産として継続するということです。
受託者は、不動産が金銭になった後でも、家族信託で設定した目的に沿って、お父様のために医療・介護・施設費用として継続してしっかりと管理をしていただくということになります。
不動産の家族信託・実家信託と売却のご相談はお任せください
家族信託で実家の土地家屋の売却をお考えの方は、非常に多いです。
名古屋家族信託相談所では、実家の信託の事例、実際に家族信託後に売却をした事例が多くあります。
家族信託の手続きだけではなく、その後の売却手続きについても、信頼できる不動産会社のご紹介も可能です。
実家や不動産の家族信託をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。