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家族信託で認知症による口座凍結を回避する方法とは?

家族信託で認知症による口座凍結を回避する方法とは?

認知症対策に最適な家族信託の手続きとメリットを徹底解説

認知症での財産凍結の問題点と、その対策について、徹底的に解説いたします。

名古屋で家族信託の解説をする女性

認知症による口座凍結のリスク

口座凍結が起こる理由とは?

認知症による口座凍結の最大の理由は、金融機関が本人の意思確認を必要とするためです。

認知症になると、本人の意思を確認できず、口座の操作が制限される場合があります。これは、本人が不正な取引や詐欺の被害に遭うリスクを避けるためです。つい先日の事例では、千種区にお住いのお父様が銀行の口座を止められたという事例がありました。これは、銀行の口座の引き出しで窓口に行ったところ、認知症を疑われて、口座がと凍結されて止められてしまったということでした。

また、家族間でのトラブル防止や銀行の取引の安定性を維持するためにも口座凍結が行われます。これにより、必要な医療費や生活費の支払いが困難になるケースが多々あります。

口座が凍結されるタイミングと防ぐ方法

口座が凍結されるタイミングは、銀行が本人の認知症等の異常を確認した時点です。

具体的には、本人が銀行の窓口での受け答えに異常があった場合や、ATMで異常な取引が発生した場合などです。

このような事態を防ぐためには、事前に対策を講じることが重要です。特に、家族信託の利用が有効です。家族信託を活用することで、親が認知症になっても、子どもが財産を管理し、必要な支出をスムーズに行うことが可能となります。

なお、家族信託とよく比較検討される手続きとして、成年後見制度があります。

成年後見制度について

成年後見制度のメリットとデメリット

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の財産管理を支援するための制度です。

メリットとして、家庭裁判所が選任する後見人が財産管理を行うため、不正利用のリスクが低減されることが見込まれます。また、後見人には財産状況を報告する義務があり、透明性が保たれます。

しかし、デメリットもあります。後見人が家族以外の専門家になることが多く、本人や家族との意思疎通が困難になる場合があります。また、一度制度を利用すると、途中でやめることが難しく、専門家が後見人に選任された場合は、費用もかかります。
費用は、月々3~6万円程度で、本人が亡くなるまでずっとかかり続けるので、その点をよく考える必要があります。

後見人の選任と手続き

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらう必要があります。申立てには、本人の医師の診断書や財産目録などが必要です。

後見人には、家族や親族よりも、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることが多いです。選任後、後見人は本人の財産を管理し、生活費や医療費の支払いを行います。後見人には定期的に家庭裁判所へ報告する義務があり、管理状況が監督されます。(裁判所が、後見人を監督することになります)

家族信託の活用法

家族信託の手続きと流れ

家族信託は、親が元気なうちに財産管理を信頼できる家族に任せる・託す仕組みです。

手続きは、まず親(委託者)と子ども(受託者)が信託契約を結びます。

家族信託の信託契約内容は、財産の管理方法や受益者の権利などを詳細に定めます。この契約は私文書で作成するケースもあれば、公証役場で公正証書として作成することもあります。

その後、親の財産(預貯金)を子ども名義の信託口座に移し、子どもが管理を行います。この手続きにより、親が認知症になっても、子どもが財産を管理し、必要な支出を行うことが可能になります。

また、不動産については、子ども名義の信託登記を行い、適切な時期に、売却や賃貸ができるようにします。

家族信託のメリットと注意点

家族信託のメリットは、成年後見制度と異なり、家庭裁判所の関与が不要で、家族内で柔軟に財産管理ができる点です。また、信託契約により、相続対策も可能です。

しかし、注意点として、信託契約の内容を詳細に決める必要があり、専門家のアドバイスが欠かせません。家族信託を活用する際は、信頼できる専門家と相談しながら進めることが重要です。

家族信託のご相談については、名古屋家族信託相談所まで、お気軽にご相談ください。

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