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家族信託のデメリットとは?知っておくべき10の注意点

家族信託のデメリットとは?知っておくべき10の注意点

家族信託の利用に関する主要なデメリット

意思能力を喪失後の利用不可

家族信託を利用するための基本条件は「意思能力」です。

つまり、委託者が自分の意思を明確に示し、契約内容を理解できることが前提となります。

認知症などで意思能力が低下した後に契約を締結することは法律上不可能です。

認知症の初期段階であれば、まだ家族信託を利用する余地がある場合もありますが、症状の進行が予測できないため、早期の対応が望まれます。家族信託を検討する際は、早めに専門家と相談し、自身の状況に合った適切なプランを立てることが重要です。

信託できない財産や制約

家族信託には、信託対象外の財産が存在します。

例えば、農地や年金受給権は家族信託に含めることができません。

農地は農地法による制限があり、年金受給権は物理的に信託することができないためです(なお、農地については、市街化区域と調整区域でも取り扱いが異なりますので、お問い合わせください)。

これらの財産は、別の方法で管理する必要があります。

家族信託を設定する際には、どの財産が信託可能であるかを十分に確認し、信託できない財産の管理方法も併せて検討することが重要です。

財産管理に関するデメリット

損益通算ができない

家族信託においては、信託財産から得られる損失を他の所得から差し引く「損益通算」ができません。

例えば、収益不動産を信託に入れると、その不動産から生じた損失は他の所得に影響を及ぼすことができません。

このため、大規模な修繕が必要な不動産を信託にする場合は、家族信託を設計する際に税務面の影響をしっかり把握し、必要に応じて担当の税理士とも相談しながら進めていきます。

家族信託で収益が発生する場合には税務申告が必要となる

家族信託で、自宅の土地家屋だけを信託する場合など、収益が発生しなければ、税務申告は不要です。

一方で、賃貸アパートや駐車場などの不動産を信託して、家族信託によって収益が発生した場合、税務申告が必要です。信託財産に関する信託計算書を作成し、税務署に提出します。

家族信託の運用に関するリスク

長期にわたる受託者の拘束

家族信託は長期間にわたって契約が続くため、受託者には長期の財産管理義務が課せられます。

受託者が高齢になると、財産管理の負担が増してくる可能性があります。

受託者の選定や契約内容には慎重な検討が必要で、長期間にわたる管理に対して適切な対策を講じることが求められます。

受託者が暴走するリスクと対策

家族信託では受託者に多くの権限が与えられるため、委託者の意図に反する行動を取る可能性もあります。

受託者がその権限を悪用するリスクを避けるためには、契約内容を明確にし、権限に制限を設けることが必要です。受託者の選定には十分な信頼が求められます。家族信託を利用する際は、信頼できる受託者を選び、契約内容を細かく設計することが重要です。

また、家族信託では、受託者のほかに、信託監督人を選任するということもできます。信託監督人は、家族の誰かでもよいので、たとえば、長男が受託者・次男が信託監督人として、お互いに相談しながら財産管理を行うという事例もよくあります。

家族ではなく、司法書士や行政書士などの専門家を信託監督人に選任することも可能ですので、内容に応じて、ご相談いただければ幸いです。

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