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家族信託を活用すべき7つのケースとそのメリット

家族信託を活用すべき7つのケースとそのメリット

 家族信託が最適なケースとは?

財産を家族だけで管理したい場合

財産を家族だけで管理したいと考える場合、家族信託は非常に有効です。

病気や認知症で判断能力が衰えると、財産が凍結されることになります。事前に準備をしない状況で、財産が凍結された場合は、成年後見の制度を利用することになります。

成年後見制度では、法定後見人や任意後見監督人に弁護士や司法書士などの第三者が選任される可能性が高く、家族以外の専門家が関与することがあります。これに対して、家族信託では、全ての管理を家族内で完結することができます。家族信託を利用することで、外部の専門家に頼らずに財産の管理や運用が可能となり、家族の意向に沿った管理が実現できます。

なお、家族信託は、判断能力が衰える前でなければ、家族信託の契約を締結することはできませんので、ご注意ください。

共有不動産がある場合

共有不動産を持つ家庭では、家族信託が非常に有効です。

共有不動産の所有者の中に、判断能力を失った人がいる場合、全員の合意が必要になるため、売却や賃貸などの意思決定が困難になります。

家族信託を利用することで、共有不動産の所有者全員を委託者兼受益者に指定できます。これにより、万が一、共有者の認知症などで判断ができなくなった場合でも、他の所有者が受託者として判断を続けることができ、管理や処分がスムーズに行えます。(もともとの共有不動産の共有者が、賃貸や売却の収入を受け取ります)

家族信託によって、共有不動産の管理が一元化され、トラブルを未然に防ぐことができます。

家族信託による相続対策と障がい者支援

判断能力喪失後の相続対策

家族信託を活用することで、判断能力を失った後でも相続対策が可能になります。

相続対策としてよく行われることは、生前贈与や不動産の購入・売却などの資産の組み換え、不動産の賃貸などですが、判断能力を失うと、これらの相続対策が難しくなります。

しかし、家族信託では契約に基づき、本人が判断能力を失った後でも、指定された範囲内での財産の管理や処分が可能です。これにより、契約内容に相続対策を含めておけば、将来的な相続対策を継続的に実施することができ、安心して財産の管理ができます。

小学生女の子

障がいのある子どもの生活保障

障がいのある子どもを持つ家庭では、家族信託を利用して生活保障を強化することができます。例えば、兄弟や親族を受託者(管理者)として、生活費の管理を委託することができます。また、収益不動産を家族信託に組み入れることで、親が亡くなった後も、その不動産から得られる収益を障がいのある子どもに渡すことができます。障がいのある子どもが収益不動産を直接管理することは難しいため、信頼できる管理者を選任することが重要です。家族信託を通じて、安定的な収入源を確保し、子どもの生活を支えることができます。

事業承継対策と融資活用

事業承継のスムーズな実施

家族信託を利用することで、事業承継をスムーズに進めることができます。従来の事業承継方法では、株式の贈与や売買に伴う税金の負担や、後継者の適性に不安が残るなどの問題がありました。家族信託を活用すると、自社株を信託することで後継者に段階的に権限を移すことができ、経営権の保持や承継がスムーズになります。例えば、株式を委譲しつつ、信託契約の指図権により現経営者が受託者として議決権を保持する方法もあり、後継者への適切な引き継ぎが可能です。

信託内外の借入利用

家族信託を利用すると、信託内借入や信託外借入を通じて融資を受けることが可能です。

信託内借入とは、信託契約で定められた権利に基づいて受託者が融資を受ける方法であり、信託外借入は信託契約外で融資を受ける方法です。

成年後見制度では、財産の積極的な運用が難しく、融資を受けるのが困難ですが、家族信託を用いることで融資を受けやすくなり、事業資金の調達や財産の効率的な運用が実現します。

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