
家族信託の公正証書作成ガイド|費用や必要書類もわかりやすく解説
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- 2025/6/25
- 2025/6/24
家族信託契約を公正証書で作るべき理由と費用・必要書類の詳細を紹介
公正証書による家族信託とは
公正証書と私文書の違い
家族信託契約書の作成方法には「私文書」と「公正証書」の2種類があります。私文書は自分で作成する契約書で、作成期間の短縮や費用を抑えられる一方、契約書の有効性で争いになったり、内容の不備や記載ミスがトラブルの原因となることも。一方の公正証書は、公証役場で公証人の立会いのもと作成され、法的な信頼性が高い点が特徴です。特に信託財産の額が大きい場合や、相続人などの関係者間で紛争になる恐れがある場合は、公正証書を選択した方が良いかもしれません。
公正証書を作成するメリットとは
公正証書で作成された信託契約書は、公証人によって内容と意思が確認されているため後々に「内容が違う」「そんな契約をした覚えはない」といったトラブルを防げます。また、金融機関で信託口口座の開設を希望する場合や信託内融資を受ける場合には、公正証書での契約を求められることがほとんどです。
公正証書が必要なケースと不要なケース
公正証書が必要になる代表的な3つのケース
公正証書の作成が必要になる主なケースは以下の通りです。
ケース | 内容 | 公正証書が必要な理由 |
1. 金融機関が関わる場合 | 銀行や証券会社で信託口口座を開設する場合など | 金融機関が信頼性の高い契約書を求めるため、公正証書による作成が必要になることが多い |
2. 家族間の信頼関係に不安がある場合 | 親族間の関係性が良くない、揉める可能性がある場合 | 第三者である公証人が意思確認を行うことで、後のトラブル防止につながる |
3. 委託者の判断能力が低下している場合 | 高齢や認知症の進行が懸念されるケース | 判断能力喪失後の契約は無効になる可能性があるため、早めに公正証書で確実に契約する必要がある |
私文書でも問題ないと思われるケース
公正証書は有効性、証明力の高い契約方法ではありますが、必ずしも公正証書で作成する必要がないケースもあります。たとえば、自宅を信託するだけで金融機関が関与しない場合や預金が少額の場合、自社株式を信託するケースなどが考えられます。とはいえ、関係者間で紛争となる恐れのあるケースでは、将来的なトラブルを見越して、公正証書での作成を検討することは重要です。
家族信託の公正証書作成にかかる費用と手続き
必要な書類一覧と入手方法
家族信託の契約書を公正証書で作成するには、以下の書類が必要となります。
- 委託者・受託者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 関係者の戸籍謄本や住民票
- 実印と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 信託財産に関する資料(預金通帳、登記事項証明書、固定資産評価証明書など)
公正証書作成にかかる費用の目安
公正証書の(公証役場)作成手数料は、信託する財産の評価額によって決まります。よほどの高額財産でない限りは、3万円~10万円程と考えておけば良いでしょう。
司法書士等の専門家のサポート費用は別途必要となりますが、あとで後悔しない確実な信託契約書を作成するためには、専門家によるサポートを受けることが望ましいといえます。
名古屋家族信託相談所では、専任のコンサルタントが一から書類作成もサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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