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親が住む実家を家族信託で売却する方法と注意点

親が住む実家を家族信託で売却する方法と注意点

空き家リスクや認知症対策として家族信託を活用する具体的な手順と効果を徹底解説

家族信託の基本と不動産管理の仕組み

家族信託とは?財産管理を子どもに任せる方法

家族信託は、親が元気なうちに子どもなど信頼できる人物と契約を交わし、親の財産管理を委ねる仕組みです。不動産を含む財産の「名義」を子ども(受託者)に移すことで、親の判断能力が低下しても子どもが管理・換価処分できるようになります。また、財産の「所有権」は親(委託者兼受益者)に残るため、贈与税や不動産取得税などの課税は原則発生しません。家族信託は、親が認知症になっても不動産を売却処分することができることから、将来の空き家リスクの備えとして有効です。

家族信託で実家を管理・売却できる仕組みと注意点

家族信託契約では、子ども(受託者)の判断において「不動産の処分」をすることができるという文言を契約書に盛り込みましょう。売却には親(委託者)の同意が必要とする等の記載をしてしまうと親が認知症になった場合、同意ができないため売却できず、せっかく信託契約を結んでも意味を成しません。また信託契約をした後には、子ども(受託者)への名義変更の登記が必要になります。司法書士などの専門家と相談し、信託の契約内容を正確に登記しておく必要があります。

親が住む実家を家族信託で売却する方法と注意点

家族信託による不動産管理のメリットとデメリット

認知症対策・遺言効果などのメリット

家族信託の最大のメリットは、親の認知症による不動産の「塩漬け」を回避できる点です。信託することにより子どもが管理や売却をすることができ、成年後見制度等に比べて柔軟な対応が可能になります。さらに、家族信託契約に「次の受益者」を設定しておけば、遺言では実現できない複数代先まで財産承継の流れを決めることも可能です。

契約後の負担や専門家選びなどのデメリット

一方で、家族信託には費用や手間がかかるというデメリットもあります。契約書作成や登記の手続きには司法書士等の報酬が発生し、信託後も受託者には管理や報告義務が続きます。また、信託に精通した専門家はまだ少なく、アフターサポートまで見据えて、信頼できる専門家との関係が重要になります。

家族信託した実家を売却する際の具体的手続き

信託契約に「売却権限」を明記しておく重要性

信託契約で不動産を売却するには、「処分権限」を明記しておくことが必要です。この記載がないと、たとえ名義が子どもになっていても売却はできません。また、抵当権付き不動産を売却する場合は、親が債務者であれば返済手続きも必要です。親が認知症になっていると返済の申請ができず、売却できなくなるリスクがあります。契約時に細部まで設計することが求められます。

家族信託で実家を売却する際の流れと注意点

売却の流れは、仲介業者と受託者の契約買主との売買契約代金の受領名義変更登記と信託抹消へ進みます。売却代金は信託口口座で管理し、親の生活費や施設費に充てることが可能です。この運用により、親の判断能力に左右されることなく、老後資金を確保することができます。

他にも家族信託について分からないこと、お困りのことがございましたら、ぜひ一度名古屋家族信託相談所までご相談ください。

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