
認知症でも家族信託は可能?契約条件と発症前後の手続き徹底解説
- 家族信託の認知症対策
- 2025/8/20
- 2025/8/20
家族信託の契約可否や認知症対策のポイントを専門家目線で詳しく解説
家族信託と認知症の基本を理解しよう
家族信託とは?仕組みと役割を解説
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が家族など信頼できる人(受託者)に財産管理を任せる契約です。受託者は不動産や預金などを管理・運用し、受託者の判断において受益者のために財産を使用します。将来的な認知症リスクを考慮し、資産凍結を防ぐ手段として注目されています。信託契約は個別の目的に合わせて柔軟に設計できるため、後見制度よりも活用の幅が広い点が特徴です。家族信託をうまく利用することで、親の老後を守り財産の流れを明確にし、家族間のトラブル回避に大きく役立ちます。
認知症が進むと契約できない理由とは
家族信託を結ぶには、契約内容を理解し、意思表示ができる状態であることが必須です。認知症が進行し、判断能力が著しく低下すると契約が無効となるリスクが高まります。これは契約自由の原則と本人保護の観点から定められています。たとえ家族が望んでも、本人が内容を認識できなければ信託の効力が生じません。したがって、元気なうち、少なくとも軽度の段階で専門家に相談し、早めに契約を進めることが非常に重要です。
認知症でも家族信託ができるケースと条件
軽度認知症で契約が認められるポイント
軽度認知症と診断されていても、具体的な契約内容を理解し、意思能力があると判断されれば契約は可能です。医師の診断書や本人への詳細なヒアリングを通じて、理解力や判断力が確認されます。重要なのは「契約の意味を理解できているか」という点で、単に認知症の診断があるからといって必ずしも信託契約を締結できないわけではありません。家族や専門家がサポートしながら慎重に進めることで、資産凍結回避の手段として信託を活用できます。
公証人が判断する具体的なチェック項目
契約を公正証書で作成する際、公証人は本人の意思能力を厳しく確認します。具体的には、財産内容を説明した際の理解度、契約目的の認識、受託者との関係性などを質問し、受け答えの一貫性や自発性を確認します。これらを通じて「自らの意思で契約する能力がある」と認められた場合のみ契約が成立します。専門家の立会いや事前の打ち合わせが、無事に手続きを完了させることができるか否かの大きなカギとなります。
家族信託以外の選択肢と実践の注意点
法定後見制度・任意後見制度との違い
家族信託とよく比較されるのが法定後見制度です。法定後見は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度で、財産管理の権限は後見人が持ちます。一方、任意後見は本人が元気なうちに後見人を決めておく契約です。家族信託は財産の管理・処分方法を柔軟に設計できる点で優れていますが、後見制度のように身上監護(生活・医療面のサポート)は含まれません。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて組み合わせて活用することが賢明です。
契約を成功させるための実務上の注意点
家族信託を実践する際は、専門家への早期相談と家族間での十分な話し合いが重要です。
家族信託を行いたくても、前述の通り、判断能力の低下の度合いによっては、契約を諦める他なくなります。
また、信託契約の内容を明確にし、将来の財産の使途や受益者の範囲などを具体的に決めておくことによって、後々のトラブル防止にも役立つでしょう。契約書は公正証書で作成し、客観的な証拠を残すことが望ましいです。さらに、税務や不動産登記など関連する手続きも漏れなく進める必要があります。これらを個人で行うことは困難であり、信託の専門家のアドバイスを受ける方が良いでしょう。
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