
【要注意】家族信託は登記しないと無効?失敗しない認知症対策
- 家族信託の認知症対策
- 2025/9/10
- 2025/9/9
登記漏れで信託が無効になる家族信託の落とし穴とは
家族信託とは?登記が必要な理由を知る
家族信託の仕組みと3つの登場人物
「家族信託」とは、信頼できる家族に自分の財産の管理・処分を任せる制度です。
将来、親が認知症になっても、子どもがスムーズに財産を管理できる手段として、40代〜60代のご家庭で注目が集まっています。
家族信託の中心となるのは以下の3人です。
- 委託者(財産を託す人 例:親)
- 受託者(託された財産を管理・処分する人 例:子)
- 受益者(利益を受け取る人 例:委託者本人や別の家族)
信託の対象になる財産(信託財産)には、不動産・預貯金・株式などがありますが、不動産が含まれる場合は必ず登記が必要です。
信託した不動産に「登記が必要」な理由
家族信託で不動産を扱うとき、登記をしなければ信託したことを第三者に示すことができません。
たとえば、親が自宅を家族信託により子に管理させたとしても、登記されていなければ外部の人(たとえば不動産会社や買主)は、その信託の存在を確認できず、登記名義人(委託者)の意思を確認することとなります。
その結果、
- 親が認知症を発症した後、不動産を売ろうとしても名義が親のままでは処分不可
- 第三者が親から不動産を買って登記した場合、契約無効等の重大なトラブルに発展する可能性があります。
登記がされていなかったために起きた失敗事例
信託契約書はあったのに不動産を売却できなかった例
名古屋市在住のAさん(50代男性)は、父親の認知症に備えて、家族信託契約を結んでいました。契約書はしっかり作成され、父親の自宅とアパートを信託財産としたものです。
しかし、その後、父親が実際に認知症を発症。介護施設の入居資金が必要になり、不動産を売却しようとしたところ、登記がされていなかったことが発覚。
認知症の父親は売買契約を行うことができず、結果的に売り時を逃して数百万円の損失が出てしまいました。
所有権移転登記と信託登記、2つとも必要
家族信託に必要な登記は2つあります:
- 所有権移転登記:不動産の名義を親から子(受託者)へ変更する
- 信託登記:その不動産が信託財産であること、契約内容などを登記簿に明示する。
ここで特に重要なのが「信託登記」です。これは信託法で義務づけられており(信託法34条)、省略することはできません。
信託法では、受託者に「財産の分別管理」を義務づけており、不動産については登記を通じて信託財産と自分の財産を区別する必要があります。
つまり、信託契約を結ぶだけでは不十分で、登記をして初めて法的な効力が生まれるのです。
名古屋での成功事例と司法書士によるサポート
登記まで確実に行った事例で得られた効果
名古屋市千種区のBさん(40代女性)は、家族信託により母親の資産管理を託されました。不動産の信託登記も確実に行い、母親が認知症を発症した後も、Bさんはスムーズに不動産を管理・処分し、介護施設の費用を確保することができました。
登記まで行ったからこそ、信託が本来の役割を果たせた好事例です。
登記を確実に行うには司法書士の専門知識が不可欠
家族信託を成功させるには、契約書の作成だけでなく、正確な登記手続きが必要不可欠です。
名古屋家族信託相談所では、
- 家族信託契約の作成支援
- 所有権移転登記および信託登記の実行
- 登記内容に関する法的アドバイス
までワンストップで対応しています。信託登記に不備があれば、せっかくの信託契約も機能しません。確実な登記手続きを、ぜひ当事務所にご相談ください。
まとめ|登記のない不動産の信託は機能しません
家族信託は、親の認知症に備える非常に有効な手段ですが、不動産の信託においては『登記をしなければ意味がない』という点をしっかり理解することが大切です。
不動産を信託財産とする場合、
- 所有権移転登記
- 信託登記(信託法により義務)
の2つが必要不可欠です。
将来の安心のために、そしてご家族の財産を守るために、信託登記まで含めた手続きを、確実に行いましょう。
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