
子のいない夫婦必見!家族信託で実現する円満な財産承継と安心の老後
- 家族信託の認知症対策
- 2025/10/15
- 2025/10/15
「私たち夫婦には子どもがいないから、将来の相続が不安…」 「もし自分に何かあったら、遺されたパートナーの財産はどうなるんだろう?」
その不安、放置すると大きなトラブルにつながるかもしれません。でもご安心ください。その悩みの解決策は家族信託です。遺言書だけではカバーできない「二次相続」(配偶者が亡くなった後の相続)の問題も、家族信託を使えば、ご夫婦それぞれの親族へ財産を公平に引き継ぐことが可能です。この記事では、子のいないご夫婦が知っておくべき家族信託のメリットを、事例を交えてわかりやすく解説します。
子のいない夫婦が直面する相続の悩み
遺言書を作成すれば、遺された配偶者がすべての財産を相続できます。しかし、その後、配偶者が亡くなった後の「二次相続」については、遺言書で指定できません。
例えば、夫が亡くなり、全財産を妻が相続。その後、妻が亡くなると、妻の親族に財産が渡り、夫側の親族には財産が一切渡らない、といった問題が起こり得ます。
お互いの親族へ公平に財産を分け与えたいという希望がある場合、遺言書だけでは実現が難しいのです。
家族信託が解決する3つのメリット
こうした悩みを、家族信託は根本から解決します。
- お互いの親族へ公平に財産を継承できる
家族信託では、ご夫婦が亡くなった後の最終的な財産の承継先を、あらかじめ決めておくことができます。「妻が亡くなったら、夫側の親族と妻側の親族に、それぞれ半分ずつ財産を渡す」といった複雑な希望も、信託契約書に明記することで実現できます。
- 認知症になっても安心
家族信託で財産を信託しておけば、万が一、ご夫婦のどちらかが認知症になっても、あらかじめ指定しておいた信頼できる親族が、生活費や介護費用を管理・運用できます。これにより、預金口座の凍結リスクが回避でき、ご本人の生活を守るための資金に困ることはありません。
- 遺言書より柔軟な財産管理が可能
家族信託は、財産を承継するだけでなく、「管理」を目的として使うこともできます。例えば、夫の所有するアパートの賃料収入を、妻の毎月の生活費に充てる、といった具体的な使い道も契約で定めることが可能です。
事例で解説!家族信託で円満な財産承継を実現したA様ご夫婦
【ご相談内容】 お子様がいないA様ご夫婦は、夫の財産は夫の甥に、妻の財産は妻の姪にも分け与えたいと考えていました。しかし、夫が先に亡くなると妻が全財産を相続するため、夫側の甥に財産が渡るか不安に思っていました。
【家族信託による解決策】家族信託のご提案として
- 夫が財産を妻に託し管理を任せる
- 夫の財産を妻に託し、夫が認知症になった場合でも妻が管理できるようにしました。
- 二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)以降の承継先を指定
- 夫が亡くなったら、妻が引き続き生活費を受け取れるように指定。
- 妻が亡くなった後の最終的な財産承継先として、夫の甥と妻の姪をそれぞれ指定しました。
この仕組みにより、A様ご夫婦は、妻が安心して生活できることに加え、お互いの親族に公平に財産を継承するという希望を全て叶えることができました。
まずは無料相談!司法書士があなたの不安を解消します
家族信託は、ご家族の状況に合わせてオーダーメイドで設計する必要があるため、専門知識が不可欠です。当事務所は、家族信託の専門家である司法書士として、お客様一人ひとりの想いを大切にした、最適なプランをご提案します。
無料相談受付中
名古屋家族信託相談所でも、お客様それぞれのケースに沿って最適な契約内容のご提案から、信託契約書の作成までサポートさせていただいております。Zoomでの面談も承っております。疑問点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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