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家族信託で親が亡くなったときの手続きと相続の流れを解説

家族信託で親が亡くなったときの手続きと相続の流れを解説

委託者が死亡した後の家族信託の終了・継続と相続対策を行政書士が解説

委託者が亡くなったとき家族信託はどうなる?

家族信託の基本構造と「委託者・受託者・受益者」の関係

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、管理や運用を任せる仕組みです。信託の中心には「委託者」「受託者」「受益者」という三者が存在します。委託者は自分の財産を信託する人、受託者はその財産を管理・運用する人、受益者は信託財産から利益を受け取る人です。多くの場合、親が委託者兼受益者となり、子が受託者を務めます。家族信託を活用すると、親が認知症になっても財産管理を継続できるほか、遺言に似た効果を持たせることも可能です。委託者が亡くなった時、信託を「終了」させるか「継続」させるかによって、手続きが大きく変わります。

 

委託者(親)が死亡した場合に起こる3つのパターン

家族信託では、委託者(親)が亡くなった時点で次の3つのパターンが考えられます。

①信託契約で「死亡により信託終了」と定めている場合は、信託が終了し、信託契約で定められた財産の帰属先へ引き渡します。受益者を変更して信託を継続する場合は、新しい受益者が受益権を承継します。「後継ぎ遺贈型信託」として、子や孫へ段階的に承継するケースもあります。どのパターンになるかは契約書の内容次第であり、信託契約を締結する段階で「親が亡くなった後の信託設計」を明確にしておくことが重要です。

 

家族信託が終了するケース

信託契約で「委託者の死亡=信託終了」と定めている場合

家族信託契約の中で「委託者が死亡した時点で信託を終了する」と明記している場合、受託者は信託財産を最終的な帰属者(たとえば相続人)へ移転させ、信託を清算します。終了手続きの中では、信託口座の解約、不動産の名義変更、税務上の対応などが必要となります。信託終了後の処理は法的・実務的に複雑になることも多く、信託の専門家の助けなしに適切に行っていくことは難しいかもしれません。

 

 

信託終了後の財産の帰属と相続手続きの流れ

信託終了後の財産は、契約書で指定された「帰属権利者」に移転します。これは遺言における「遺贈」と似た効果を持ちます。そのため、信託契約書を作成する段階で「誰に引き継ぐか」を明確にしておくことが必要です。信託終了時には相続登記や税務申告など、煩雑な手続きも発生しますので、正確な知識に基づいた対応が必要になってきます。

 

11/1・11/2の相談会でお待ちしております

 

家族信託が継続するケース

受益者を変更して信託を継続する場合

委託者が亡くなっても、信託契約で「受益者を変更する」と定めていれば、信託を継続できます。たとえば、親(委託者兼受益者)が亡くなった後、子が新しい受益者となり、信託財産からの利益を受け取る形です。この仕組みは、障がいのある子の生活を支援するなど、長期的な目的に適しています。

 

「後継ぎ遺贈型信託」で継続する場合

「後継ぎ遺贈型信託」は、親が亡くなった後、子から孫へと段階的に信託財産を引き継がせる仕組みです。たとえば、親が亡くなった後に子が受益者となり、さらにその子(孫)へと受益権を継承する内容です。この形を取ることで、財産の流れを数世代先まで指定でき、遺言を超えた柔軟な相続対策が可能となります。ただし、法的構成が複雑であるため、信託目的や承継ルールを明確に定めなければ、後の世代で紛争が生じるおそれもあります。

 

専門家に相談すべきタイミングと手続きの流れ

信託契約書の見直しや修正をしたいとき

家族信託は一度契約したら終わりではありません。親の健康状態や家族の状況が変化した場合、信託契約書の見直しが必要になることがあります。特に、委託者の死亡時の取り扱いや帰属権利者の指定があいまいな契約では、トラブルが起こりやすくなります。契約内容を変更する場合は、委託者・受託者・受益者の合意が必要であり、法的な要件を満たさないと無効となるおそれもありますので注意が必要です。

 

 

家族信託の終了・継続に関する行政書士のサポート内容

家族信託に関する契約書の作成・見直し・終了手続きなど幅広いサポートを望むのであれば、信託に精通した行政書士に依頼すると良いでしょう。特に、委託者の死亡後にどのように財産を移転させるか、信託を継続するかの判断は、法的理解と実務経験が求められます。また、契約書の条項確認から必要書類の作成、登記・税務の専門家との連携まで一貫した支援が可能です。家族信託は「始め方」だけでなく「終わらせ方」も重要です。

 

 

まとめ:家族信託は「亡くなった後」も安心のための制度

信託契約で「その後」を明確にすることが大切

家族信託は、親が元気なうちから財産管理の準備ができる制度ですが、重要な点として「亡くなった後にどうするか」を明確にしておくことです。委託者が死亡した際の信託終了・継続・帰属先を契約で定めておくことで、残された家族は安心して手続きを進められます。契約書に不備があると、相続トラブルや名義移転の混乱を招くおそれもあるため、契約時点から専門家のサポートを受けることが重要です。

 

トラブルを防ぐために早めの専門家相談を

家族信託は自由度が高い反面、契約内容の不備や手続きの誤りによるトラブルも少なくありません。特に、委託者の死亡後に想定外の事態が起きると、信託の終了や財産の移転がスムーズに進まないケースもあります。そのため、家族構成や財産の種類に応じて、最適な信託設計を行うことが大切です。信託の経験が豊富な行政書士などの専門家に早めに相談することで、将来的な不安を解消し、家族全員が安心できる信託を構築できます。

 

無料相談受付中

名古屋家族信託相談所でも、お客様それぞれのケースに沿って最適な契約内容のご提案から、信託契約書の作成までサポートさせていただいております。Zoomでの面談も承っております。疑問点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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名古屋で家族信託の相談に対応する司法書士

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