
家族信託で信託できない財産と注意点を徹底解説
- 家族信託の認知症対策
- 2025/12/17
- 2025/12/17
家族信託で避けるべき信託不可財産と安全な対処法を詳しく紹介
家族信託で信託できない財産とは?
信託できない主な財産
家族信託は柔軟性の高さが魅力ですが、すべての財産を信託できるわけではありません。
・「預金」
・「債務」
・「農地」
・「年金」
・「賃借権」
これらは信託の対象として制限を受けるため、様々な制限を理解せずに信託契約を進めてしまうと、無効となったり、想定外のリスクが生じる可能性があります。
信託できない理由とは
預金の譲渡禁止特約
預金が信託できない理由は、金融機関との預金契約に「譲渡禁止特約」が付されているためです。これは、預金者本人以外の第三者に預金債権を譲渡したり移転したりすることを禁止するもので、信託契約によって名義を移すことも法律上認められていません。預金口座そのものではなく、金銭を信託するということになりますので、新たに信託専用口座を開設して資金移動するという手順が必要です。このプロセスによって、形式的にも実質的にも問題のない「信託財産としての預金」として扱うことができます。
債務を信託する方法
債務は原則として信託できませんが、「債務引受」によって信託に組み込む方法はあります。これは受託者が委託者の債務を引き受け、信託契約で「信託財産責任負担債務」と位置づける方法です。ただし、債権者の承諾が不可欠であり、委託者と受託者だけで決められるものではありません。また、信託財産で返済し切れなかった場合には受託者が個人財産で支払う義務を負うため、慎重な検討が必要です。
農地を信託するための承認・許可
農地については農地法により、権利移転する場合には農業委員会や都道府県知事の許可が必要で、信託による権利移転は認められていません。農地を信託するには、まず宅地などへ転用し許可を得る必要があり、手続きが複雑で相応の費用がかかることが予想されます。
年金受給権の信託制限
年金受給権は法律で譲渡が禁止されており、信託することができません。国民年金法や厚生年金保険法により、年金は受給者本人の生活を保障するもので、第三者に移転できない「高度に個人的な権利」とされています。そのため、家族信託で管理したい場合は、受け取った後の年金を金銭として追加信託する方法を検討することになります。しかし、この方法には注意点があります。追加の信託を行うには、受給者本人と受託者の合意が毎回必要となるため、認知症などで意思能力が低下すると手続きができなくなります。
賃借権を信託する際の地主承諾
土地の賃借権は信託できる場合がありますが、地主(賃貸人)の承諾が必要です。承諾を得ずに賃借権を信託した場合、借地契約の解除事由となる可能性があります。地主から承諾が得られない場合は、裁判所に「承諾に代わる許可」を求めることができますが、通常は承諾料として借地権価格の10%程度の費用が発生します。また、信託後に建物の増改築を行う場合も、借地契約に制限がある場合には改めて地主の承諾が必要になります。
家族信託を安全に活用するために
信託できない財産があることを理解する
家族信託は、認知症対策や財産管理を円滑に進めるための有効な手段ですが、すべての財産を自由に信託できるわけではありません。預金には譲渡禁止特約があり、債務は債権者の承諾が必須、農地は転用許可なしでは信託できないなど、法律上の制限が多く存在します。また、年金受給権や賃借権のように、本人の権利性が強い財産は信託が禁止・制限されているため、誤った判断で信託契約を作成すると後々トラブルの原因となります。これらのルールを十分に理解しておくことは、家族信託を安全に運用するうえで欠かせません。信託可能な財産と信託不可財産を正確に把握することが、将来のリスクを回避し、安心できる資産管理の第一歩となります。
専門家に相談すべきタイミングと選び方
家族信託は、認知症対策・財産管理の効率化などに大きな効果がありますが、制度が複雑であるため、信託できる財産とできない財産の判断に迷うときや、債務など第三者が関わる財産を扱うときは、プロの法的判断が必須となります。
専門家を選ぶ際のポイントは、①家族信託の実務経験が豊富であること、②司法書士・弁護士・税理士が連携してサポートできる体制があること、③相談内容に応じた具体的な提案を行ってくれることです。信頼できる専門家と契約することで、家族信託の設計がスムーズに進み、将来の資産管理に対する安心感が大きく高まります。
名古屋家族信託相談所では、家族信託の実績が多数あり、家族信託の落とし穴にも配慮しながらお客様をサポートしています。家族信託に興味があるけれどよくわからない、何から始めていいのか困っている等、些細なことでもぜひ一度ご相談ください。
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