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家族信託についての新聞記事

家族信託についての新聞記事

11月13日土曜日付けの中日新聞の朝刊くらし欄、ご覧になりましたか?

「管理権を託す家族信託」

と大きな見出しで半ページもの特集を組んでありました。今回はこの家族信託について。

家族信託とは?

家族信託とは、認知症になると預金が引き出せなくなる、不動産が売却できなくなるなどのリスクに備えて、信頼できるご家族との間で「信託契約」を結ぶ制度です。昨今、施設に入られた方がそれまで住んでいた家屋を処分ないしは、賃貸に出そうとしても肝心の所有者がすでに認知症になってしまったので、そのままになっているという事案をよく見聞きします。

 

成年後見人を選任するとしても、裁判所が選任する士業の成年後見人に対する報酬が毎月ごとにご逝去時まで発生するという金銭的な負担がのしかかります。施設に入所直前までのお住まいを処分する場合は、民法859条の3に規定する「居住用不動産の処分」にあたるとされれば、成年後見人が家庭裁判所に売却前に許可をもとめなければならないので、そこでも申立書面や添付資料の用意が必要になります。

 

 そのような理由から、そのまま所有者の方が亡くなるまで放置する、もしくは、所有者の親族がだれも住まない家屋の手入れのために時間と労力を割くという不便さを選ばざるを得ないようです。放置された家屋は近隣へ迷惑をかける恐れがありますし、景観的にも問題があります。また雑草の手入れや掃除など、自分が居住していない家に労力を注ぐご親族のご負担も想像できます。

 

 そこで、認知症になる前に、所有する不動産や預金などを信頼できるご家族に「信じて」「託す」契約をしてはどうか。ということで編み出されたのが家族信託という制度です。

 

 

契約書ではじまり、信託終了手続で終わる家族信託

家族信託は契約の一種なので、信託契約書の作成で始まります。信託契約には家族に託したい不動産、金銭などを信託目録に記載します。ここに記載された財産をご家族に託すというわけですね。不動産を託される場合、不動産の固定資産税や不動産管理などに費用がかかるため、ある程度の金銭もあわせて信託することが一般的です。

 

 我々ひびきグループが信託のサポートをさせて頂く場合、どのような目的で、どの財産を信託財産に入れどなたに託すのかを、依頼者の方やご家族と検討してゆきます。

 

「障害のある子どもが困らないように、親の家屋と財産を別のお子さんに託したい」

「住み慣れた我が家を適切に管理してもらいたいから、近くに住む子供に託したい」

「もう年老いて使わなくなった別荘を売却し、施設費に充当したいから、子供に託したい」

 

といったご要望をうけ、ご家族のかたちに合わせた信託契約を作成してまいります。

初めにご照会した中日新聞の記事にも「契約書づくりがネック」という小見出しがありましたが、当事務所は信託契約作成の実績が豊富で、100件以上家族信託契約を手掛けております。信託登記も司法書士事務所なので対応可能です。

 

資産をよりよい老後のために有効活用!

 信託登記が完了すれば、信託された不動産の所有権が託されたご家族に移りますので、たとえかつて所有者だった親御さんが認知症になり意思能力がなくなったときでも、信託財産を賃貸する、あるいは施設費に充てるために売却するなどの手続きをすることが可能になります。信託財産の売却には家庭裁判所の許可は不要ですので、家族の中だけで決定することができる柔軟性が魅力の制度です。

 

託した方が亡くなったら

そして、託した方が逝去されると、信託は終了することが多いです。終了手続には登記もありますが、信託を手掛けていない司法書士ですと受任してくれないこともあるようです。当事務所では信託に関する登記実務を数多く経験しておりますので、信託契約書作成の手続きから信託終了まで一貫してお任せください。

 

名古屋家族信託相談所では、家族信託の実績が多数あり、家族信託の落とし穴にも配慮しながらお客様をサポートしています。家族信託に興味があるけれどよくわからない、何から始めていいのか困っている等、些細なことでもぜひ一度ご相談ください。

 

名古屋で家族信託のご相談は名古屋家族信託相談所へ

名古屋で家族信託に関するご相談は、名古屋家族信託相談所へお気軽にご相談ください。
相続税に絡む税金のご相談も、協力先の税理士と一緒にしっかりサポートさせていただきます。
ご相談お待ちしております。

名古屋で家族信託の相談に対応する司法書士

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