
【家族信託の税務手続き】必要な届出や確定申告のポイントとは?
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- 2026/1/21
- 2026/1/21
家族信託と税務手続きの基本
家族信託契約を結んだ際の税務署への届出
家族信託を活用する場合、条件によっては税務署への届出が不要です。特に、「委託者=受益者」となる自益信託の形態では、税務上の取り扱いが比較的シンプルであり、届出が不要のケースがあります。ただし、例外的に税務署へ届出が必要なケースもあります。
たとえば、信託財産から年間3万円以上の収益が発生している場合や、受益者が交代した場合には、税務署への届け出が求められる可能性があります。特に収益に関しては、預金利息も収益にあたるため、金利上昇の昨今においては、該当するケースが増えています。
毎年の届出をしたくないという場合には、無利息型の預金口座とすることも一つの方法です。
信託開始時の税務署への届出が免除される条件
信託開始時の税務署への届出が不要となる条件として、「委託者=受益者」である場合(自益信託)が挙げられます。これは、実質的な資産の所有権に変更がなく、課税の問題が生じないためです。一般的な信託は、自益信託であることがほとんどだと思われますので、信託開始時に税務署への届出が必要になるケースは多くはありません。
確定申告と家族信託の関係
自益信託の場合の確定申告の流れ
自益信託においては、受益者(親)の名義で確定申告を行うことになります。信託契約後も、親の名義で所得を申告し、税金を納付する形となるため、基本的な税務手続きには大きな変更はありません。受託者(子)は信託財産の会計報告を受益者へ行う必要がありますので、それを元に確定申告を作成することになります。
信託契約による税務上の影響と注意点
信託財産が収益不動産である場合、税務には特に注意が必要です。不動産所得を得ている場合、信託外不動産と信託不動産で損益通算を行うことができません。つまり信託不動産で損失が発生しても、信託されていない不動産の利益を圧縮することができないことになります。
家族信託をスムーズに進めるためのポイント
契約前に確認すべき税務のポイント
家族信託を契約する前に、税務上のリスクを正しく理解することが重要です。特に、信託契約の内容によっては、相続税、贈与税、不動産取得税等の課税対象となる場合があるため、事前に確認しておく必要があります。
また、司法書士等と連携し、適切な契約内容を構築することも重要です。贈与税がかからないつもりで信託を行ったが、結果的に税務署に贈与と見られてしまうなど、信託契約書の内容を考えるのは簡単ではありません。専門家のアドバイスを受けながら、税務リスクを最小限に抑えるための対策を講じることが、将来的なトラブルを防ぐことなります。
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