
後見制度に代わる家族信託とは
- 家族信託の認知症対策
- 2026/3/4
- 2026/3/3
認知症と診断されると法定後見人制度の利用しかないのでしょうか。
法定後見人の選任は家庭裁判所が行うため、誰が選ばれるかは家族で自由に選べず、場合によっては弁護士等の専門家が選ばれることになります。この場合は後見人の報酬が発生するなど、ランニングコストの負担も大きくなります。可能であれば後見制度は利用したくないというご家族も多いことでしょう。後見制度以外の選択肢について解説します。
認知症の診断が下るとどうなるのか
認知症の診断にも軽重がある
認知症の診断がされると、すぐに銀行の口座が凍結されたり、契約行為ができなくなるというわけではありません。これらのことは認知症の進行具合によって左右されることになります。例えば軽度の認知症診断であれば、まだ銀行口座が凍結される可能性は低いですし、契約行為を行うことができる可能性もあります。
重度の認知症になってしまったら
認知症が重度まで進んでしまうと、預金口座が凍結されたり、後見制度以外の選択肢はなくなる可能性が高いです。認知症が進んでしまう前に、他の選択肢を検討しておくことが認知症対策として非常に重要です。
家族信託という選択肢
認知症が軽度な場合に取りうる家族信託制度
家族信託とは、契約によって特定の財産管理を信頼できる家族に行ってもらえるようにする制度です。家族信託された預金や不動産については、本人が認知症になった後もその家族によって財産管理を行っていくことが可能です。
また家族信託は、裁判所の監督を受ける制度ではないため、家族間だけで合意形成がはかれる等、自由な財産管理を行っていくことができます。ランニングコストの面でも家族が財産管理を行うため、基本的には無報酬で行われることが多いです。後見制度は絶対に避けたいという家庭では、早めに家族信託の検討に入ることが望ましいです。
家族信託でできること
家族信託では、預金の管理はもちろん、不動産の賃貸や売却まで行うことが可能です。
預金の凍結が心配、親が施設に入る時に空き家になる自宅を売りたい等、将来を見据えた契約を準備しておきましょう。
家族信託は後見制度の代替となりうるか
財産管理においてはむしろ家族信託
認知症になって困ることの多くは財産管理に関わることです。預金凍結されてしまえば、老後の資金に支障がでます。不動産等の資産を換金して生活費にあてようとしても、認知症だと換金を行うことができない可能性があります。こうした問題は家族信託で解決することが可能です。むしろ後見制度よりも、家族の状況に応じた柔軟な財産管理が行えかもしれません。家族のことを一番わかっているのは家族なのですから。
まずは専門家へご相談ください
家族信託といっても、多くの方にとってはあまり馴染みのない制度かもしれません。弁護士や司法書士でも家族信託を専門にしているところはまだまだ少ないかと思います。名古屋家族信託相談所では、家族信託の豊富な実績を元に無料相談を行っております。
認知症対策でお悩みの方、ご家族、一度ご相談にいらしてください。
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