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- 2017/5/6
- 2019/11/5
家族信託のことなら名古屋家族信託相談所へ
家族信託とは、財産を持つ人が、信頼できる家族に財産を預け、財産の管理を行うための仕組みです。
家族信託では、認知症対策など、今までの相続や贈与、遺言書や後見制度などによる生前対策の枠組みにとらわれず、柔軟な財産管理・相続対策を行うことができます。
名古屋家族信託相談所では、特に認知症対策に力を入れて取り組んでいます。
「信託」と聞くと、難しいイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、家族信託は、自分の信頼できる身内を「信じて、託す」というシンプルなものです。
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は無料です。名古屋駅から徒歩5分の家族信託相談所までお気軽にご相談ください。
名古屋家族信託相談所では、家族信託専門士(家族信託普及協会 認定)が、お客様の家族信託をサポート致します。
今回のリニューアルで、より皆様からのアクセスのしやすい立地になりました。
これまで以上にお客様一人ひとりに寄り添った対応を目指してまいります。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
家族信託でできること
家族信託では、さまざまな生前対策・相続対策が可能となり、お客様のお困りごとや問題を解決できる可能性があります。
たとえば、
- 父の体調が衰えてきて、認知症が心配
- 財産は後妻のために使いたいが、死後は先妻の子どもに承継したい
- 先祖代々の土地を、確実に直系の子ども・孫に引き継いでほしい(遺言の撤回を制限したい)
- 相続税対策としての生前贈与を継続して行いたい
- 再婚した親の相続の問題を解消したい
など、家族信託でできることは多岐にわたります。
「こんなことで困っている」「こういうことはできないだろうか?」といったお悩みがある方は、一度ご相談ください。
家族信託での認知症対策・相続対策
認知症になってしまうと、どのような問題が起きるのでしょうか?
たとえば、実家に一人暮らしの母が、少し体調が悪くなってきたり、病気がちになってきたりしたときに、老人ホームや介護施設などへの入居を考えるようになります。
とりあえず、家はそのままにして、将来的に介護費用や医療費で必要になったときに、人に貸したり売却して生活費に充てるということを考える方も多いでしょう。
認知症になってしまうと・・・
しかし、いざ賃貸したり売ろうと思ったときに、お母様が認知症で意識が低下してしまった場合、自宅は売ることも貸したり活用したりすることも困難になってしまいます。
また、お母様名義の預貯金をおろしたり定期を解約しようとしても、簡単にはできなくなってしまいます。
そこで、家族信託であらかじめ子どもとの家族信託契約を締結しておき、認知症への備えを準備しておくということが大切になってくるのです。
名古屋家族信託相談所の3つの安心
家族信託や生前対策に関するご相談は、初回相談無料です。 |
お客様のご都合に合わせ、土日・夜間のご相談も可能です(年中無休) |
ご自宅や喫茶店などでの出張相談も可能です
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家族信託のスケジュール
- ヒアリング
委託者がどのような想いで財産を遺したい・管理をしたいのか、ヒアリングすることから始まります。
家族信託の設計やサポートは、家族信託専門士が行います。 - ご提案
委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから家族信託の活用のご提案をさせて頂きます。 - 利害関係人の調整
家族信託では、柔軟に設定ができるからこそ、利害関係があるご家族の間での話し合いを行います。 - 家族信託の手続き
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士・行政書士が担当します。
また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。
以上のスケジュールで、家族信託の契約内容にもよりますが、概ね2か月ほどで家族信託を開始できるように進めていきます。
家族信託の料金プラン
家族信託のサポート費用は、家族信託の料金プランのページをご覧ください。
家族信託や相続対策のタイミングはいつ?
家族信託を実施するタイミングは、いつ・どのタイミングが一番良いのでしょうか?
年はとっても、まだまだ健康で元気なうちは、あまり問題意識を感じないため、家族信託や相続対策などを積極的に行うという方は多くありません。
そして、病気や体調の変化があったときに、このままでいいのかという問題を感じ始めます。
家族信託の導入を考えるタイミングとしては、この「体調や意識の変化」があったときが最適であり、そして最後のタイミングとも言えます。
その後、認知症になってしまい、意思能力が低下してしまうと、もう家族信託の手続きを行うことはできません。
家族信託は認知症になる前に
認知症を患ってからは、家族信託を導入することはできず、成年後見などの後見制度でしか手続きをとることができなくなります。
名古屋家族信託相談所にお越しいただくお客様の中にも、自分の親が認知症になってしまい、預貯金も不動産も財産が凍結されて困っているから何とかしたいというお客様が多くいらっしゃいます。
しかし、認知症で意思判断ができなくなってしまった後には、家族信託の契約を行うことはできません。
認知症は、誰にでもそのリスクがあります。
病状は、徐々に進行するだけではなく、生活の中で転んだりしたときに頭をぶつけたりして、症状が一気に悪化することも起こります。
家族信託で対策をすることができる期間というのは、実はわずかの間しかない、ということもあります。
ご家族の中で、少しでも問題意識を感じたときは、すぐにご相談していただくことをおすすめいたします。
家族信託での認知症対策・認知症高齢者の現状
認知症に関する参考資料
すでに認知症と診断されている方が約462万人、このまま症状が進めば認知症となる可能性がある認知症予備軍という方が380万人という発表が出ている。
つまり、65歳以上の28%に当たる方が、すでに認知症であるか、その疑いがあるということがわかる。
家族信託のご相談対象エリア
当家族信託相談所の相談対象地域は、愛知・岐阜・三重の全域と、静岡の西部にあたる東海エリア全域を対象エリアとしております。
家族信託の相談エリアの詳細は、家族信託の相談対象エリア(愛知・岐阜・三重)のページをご覧ください。
なお、東海エリア外のお客様でも、名古屋に実家がありお盆などに帰省するという方や、愛知・岐阜・三重・静岡に不動産や金融資産などの財産があるという方で家族信託を検討したいという方は、対応可能ですので、ご連絡ください。