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任意後見の契約と開始の流れは?任意後見監督人の選任が必要!

任意後見契約の開始の手続きと家族信託との比較

任意後見は、家族信託と同様に、認知症の対策として検討される手続きの一つです。
後見の種類として、法定後見(成年後見)と任意後見があります。
・法定後見(成年後見)…裁判所によって、後見人が選任される
・任意後見…将来、認知症で判断能力が低下した場合に備えて、自分で後見人を選んでおく(委任契約の一種)

任意後見契約の締結方法

任意後見契約を締結するためには、公正証書で任意後見契約を作成する必要があります。
そのうえで、いざ任意後見を発効(発動)させる必要が出た場合に、任意後見を開始することになります。

任意後見の開始の手続き

任意後見を開始するためには、家庭裁判所で「任意後見監督人を選任」します。
認知症などにより、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは、任意後見監督人を選任し、それにより任意後見契約の効力が発生します。
そして、任意後見監督人の監督のもとに、任意後見契約で定めた法律行為を、本人に代わって行うことができるようになります。

任意後見監督人選任の申立人と申立て先(管轄)

任意後見監督人を選任する申立て人は、以下のとおりです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 任意後見の受任者

任意後見監督人専任の申立先は、本人の住所地の家庭裁判所になります。

任意後見監督人選任の必要書類

監督人選任のための手続きの必要書類は、以下のとおりです。
(一般的な必要書類の一覧です)

  • 本人の戸籍謄本
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの)
  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預金通帳コピー、証券残高証明書など)
  • 任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
  • その他(管轄裁判所により、財産目録・収支予定表・事情説明書など)

任意後見は本人の判断能力が衰えてからでもできる?

任意後見は、家族信託と同じように、認知機能低下の程度が軽ければ、行うことが可能です。
補助や保佐の対象となり得る者であっても、判断能力の衰えの程度が軽く、まだ契約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができます。
(本人に、契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書や関係者の話などを参考にして、公証人が判断します)
しかし、認知機能が低下してから慌ててやるのではなく、ご本人が元気で意思がしっかりしているうちに、将来の認知症などの事態にそなえて、信頼できる人とあらかじめ契約をして準備をしておけるよう、備えておくことが重要です。

任意後見の受任者を複数選ぶことはできる?

任意後見契約では、複数の任意後見人を選任することが可能です(委任契約の一種であるため)。
複数の任意後見契約では、共同代理と各自代理の方式があります。
各自代理方式・移行型の任意後見契約では、一方について任意後見監督人が選任されて任意後見契約が発効したとしても、他の一方では委任契約が存続するという状態がありえます。
このような事態を回避するためには、任意後見契約の公正証書に、他に任意後見受任者がいることを明記しておくなどの対応をしておくとよいでしょう。
また、任意後見人が複数選任される場合において、任意後見人同士の意見が対立することも考えられます。
この場合は、最終的には任意後見監督人または家庭裁判所において、その調整を行うことになろうかと考えられます。

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