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認知症になったら本人の預金が引出せなくなる?家族信託で対策を!

家族信託での預貯金の管理の仕組みと成年後見の制度の違い

司法書士の平石です。
私は、以前、自分で司法書士事務所を開業していたのですが、成年後見のご相談も多くいただいていました。

そして、成年後見の相談の中で一番多いのが、「預金の引き出しができない!」という家族の方からの相談でした。

それから、「近くに親族がいないというから後見人になってくれないか」という相談で、兄弟の方からの相談も多くありました。

認知症になったら預金の引き出しはできなくなりますし、家族信託の手続きもできなくなります。

家族信託をするなら、認知症で意思判断能力がなくなる前にする必要性があります。

成年後見の制度とは

成年後見と家族信託を考える祖母

成年後見では制度の限界も…

成年後見制度は、「本人の意思の尊重」を理念としていますが、例えば重度な認知症の方の意思を知ることは、非常に困難です。

個人主義的な合理意思を擬制するわけですが、
民法では、家族の扶養義務や夫婦の協力義務の条文もおかれているものの、後見人が被後見人のために引き出せる預金は、直接に本人の利益になる預金引出のみです。

成年後見による預金の引き出し・費用の支出の制限

施設に入所している場合は、例えば、その費用や食費・小遣いといった本人に利益になるものは出すことはできますが、それ以外の微妙な場合は、すべて裁判所の判断を仰ぐ必要があります

たとえば、本人にとって必要と判断されないような家の改築は、基本できません。
※裁判所の許可を得て、本人の利益になる部分―手すり、スロープをつけるとか風呂場に暖房をつけるとかは、可能な場合があります。

また、子や孫の事業資金や教育資金を支援するといったことはできません。

成年後見制度の限界

以上のように、成年後見制度の限界は、被後見人の推測された意思が、被後見人の本来の意思や気持ちと異なるのではないかという点です。

通常、家族がいて、収入や資産を自分のためだけに使おうという人は、数が少なく、
「妻や子、孫、両親のために使いたい」という方が、人情として多いのではないでしょうか。

家族の中に個人主義的思考を持ち込んだこれが、人々に成年後見制度に対する違和感を生み出している大きなものではないでしょうか。

なお、成年後見について、資料から俯瞰的にみると、

2019年の
・成年後見制度利用者22万人
・判断能力不十分者推定1,035万人
(参考「(共同研究)東京大学教育学研究科生涯学習論研究室+地域後見推進センター」)

となっています。

認知症の対策として家族信託が注目されている

近年、家族信託が注目されだしたのは、認知症になったとしても、
自分の財産は、家族から囲い込むのではなく、「家族のために、自分の思うように使いたい」という意識の表れだと思います。

自分のためだけではなく、大切な家族のために、家族のことも考えて、財産を使えるようにしたい。
認知症になってしまった後も、家族のために財産を活用していきたい
と考える方は、元気なうちに、家族信託のことを考えた方がよいのではないでしょうか。

(担当:平石)

家族信託で家族のために財産を使う家族

家族のための家族信託を考えませんか?

 

 

 

 

 

 

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