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家族信託とは~平成18年の改正信託法から家族信託を考える~

信託契約書を作成する時に考えるべき視点

平成18年に信託法の大改正がありました。

それまでは、金融機関だけに認められていた信託、いわゆる「営業信託」・「商事信託」以外に「家族信託」・「民事信託」が認められるようになりました。

成年後見制度や遺言に対する限界を受けて、改正信託法は制度設計されているので、改正信託法の長所は、柔軟性、使い易さにあります。反面、欠点もそこにあります。
つまり改正信託法に触れなければ中身は柔軟に設計することができるため、家族信託・民事信託の組成をする際には、十分に注意しながら設計・組成をしていく必要があるのです。

信託法の枠組み

信託法は、第1章から第8章までで、条文数はわずか271条にすぎません。

  • 第一章 総則
  • 第二章 信託財産等
  • 第三章 受託者等
  • 第四章 受益者等
  • 第五章 委託者
  • 第六章 信託の併合、併合及び分割
  • 第七章 信託の終了及び清算
  • 第八章 受益証券発行信託の特例

信託法の条文の中身

信託法の条文の中身はブログでこれから詳しく条文を検討をしていきたいのですが、

信託法の中で大事な言葉は、

    1. 信託
    2. 信託財産
    3. 委託者
    4. 受託者
    5. 受益者

になるのではないでしょうか。

 

信託とは

第2条 この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。

信託のイメージが、崩れたのですが、信託とは、受託者の義務の行為だと言っているんですね。
そこを第1に持ってきているわけなんですね。

信託財産とは

第2条3項 この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう

この条文の中でも信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分すべき一切の財産をいうとして、受託者の信託における地位が中心だというのがよくわかります。

受託者が、信託法における信託の中心であるという考えに違和感を覚えるのは、立場上、契約書をつくれば、そこで我々の業務は、一旦は終わってしまうわけです。信託法は、そこからが信託であるといっているんですね。

また、この条文は、委託者の固有財産と信託財産の切り離しの条文となります。相続財産にも、破産財団にも属しないものになります。

 

委託者とは

委託者とは、自分の財産を信託契約、遺言で受託者に信託するものをいいます。
また、自分を受託者として信託を行うものもあります。

 

受託者とは

第2条5項 信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。

「義務」という言葉が、ここででてきました。

家族信託について説明する司法書士

家族信託ははらこ事務所へおまかせください

 

受益者とは

信託の利益を受けるものです。
実務では信託契約において委託者と受益者は、同じになります。
税法上自分の財産から利益を受けても贈与税の対象になりませんが、
他の者から利益を受けた場合、贈与税の対象になるからです。

 

信託契約書を作成するときには、受託者の視点も重要になってくるでしょう。
(担当:平石)

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