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元気なうちに始めたい「家族信託」

「家族信託? その金を何に使う気だ!? お金に困っているの???」

有難いことに、私の両親は2人とも元気にしています。
しかし、父は台所に何があるか全く知らず、
母は母で預金通帳の在処や暗証番号を全く知りません。
「昭和の夫婦像」そのままなのでしょうか。私の両親

ただ、母に何かあったとしても、
父はどうにでもなるでしょう。
台所のことを何も知らなくても、
趣味にしている園芸で
収穫したジャガイモやニンジンを
かじっていれば生き延びられます。
それ以前にコンビニで買い物くらいは
できるはずですし
(スーパーで買い物をする父の姿は想像できませんが)。

しかし、父に何かあったときに預金をおろせないようでは、母の方が心配です。
そこで、帰省の度に「預金通帳の位置と暗証番号だけは確認しておくように」と
母に言っているのですが、二人とも真剣に取り合ってくれません。

そこで、家族信託を検討しようと思い立ち
「財産を引き受けて管理しようか?」
と問いかけたのです。両親は異口同音に即答しました。
「その金を何に使う気だ?」
「お金に困っているの?」

家族信託とは

家族信託とは、信頼できる家族に財産の名義を移転して「信託契約書」を交わし、
移転した財産についての管理を任せる方法をいいます。

名義は移転する形になるため、信頼できる相手と契約する必要がありますね。

どこかの親子のように、
財産の管理を打診した二言目に使い込みを疑われるようでは話になりません
(9月の夕焼けが目に沁みます)。

家族信託の主な登場人物

家族信託は二人だけで行うこともできますが、
状況に応じて何人かで役割分担するとより安心です。
ここで主な登場人物を見てみましょう。

委託者

財産を託す人です。

受託者に対して使用方法について指示を出したり、
将来その財産をどう処分するか指定したりできます。
また、たとえば自分の老後のために自分の財産を管理してもらう場合など、
同時に受益者(後述)となるケースも多くありますね。

受託者

財産を託される人です。

名義が移転された委託者の財産を管理し、
基本的に年に一度委託者に対して使用状況や用途について報告を行います。

委託者の指示に従って財産管理や処分を行うものと、
受託者が委託者のためになると判断できれば独断で処分できるものがあり、
信託契約書において具体的に指定ができます。

受託者に何か起きた場合に備えて、
後継受託者(第二受託者、第三受託者……)も設定しておくと安心ですね。

受益者

信託された財産について、実際に利益を受ける人です。

委託者と同じになるケースは前述のとおりですが、
たとえば「この財産を使って、他の家族の面倒を見て欲しい」といった信託契約の場合には
「面倒を見てもらう家族」が受益者になります。

信託監督人

信託が適正に行われているか監督する立場の人を指します。

そう書くと偉そうに聞こえますが、
両親の信託をする場合に、兄弟姉妹のどちらかが受託者となり、
もう一方が信託監督人となって話し合って管理や処分を決定していくパターンはよく見られます。

家族信託の簡単なメリットとデメリット

    • 家族信託のメリットとして挙げられるのは、主に次の事柄です。

    • 贈与することなく名義の移転ができる
    • 認知症対策ができる
    • 相続税対策ができる

所有権移転となると売買や贈与が考えられますが、税金面での心配が出てきます。

しかし、家族信託であれば名義を変更しても贈与には当たりません。
ただし、家族信託で移転した財産は、
将来相続財産として相続税の対象にはなりますので、ご注意くださいね。

次に、委託者が認知症になって判断ができなくなったときにも、
家族信託契約をしていれば(名義自体は変更されているため)
信託された財産の範囲で受託者が財産の使用や処分・移転などを行えます。
認知症になって、ご本人の口座が凍結されたり
ご本人名義の財産についての契約ができなくなったりして困るケースは多くあります。
高齢のご家族がアパートや駐車場の経営をしている場合などにも、
その方の認知症対策として家族信託は有効です。

相続税対策については、受託者の手腕によるところもあり
一概に「必ずメリットになる」と言い難いところがあるのは事実ですが、
金銭を不動産に変えて資産額を圧縮するなど、
うまく使って対策を講じることは可能でしょう。。

    • 家族信託のデメリットとして挙げられるのは、主に一点です。

    • 初期費用がかかる

はじめに作成する信託契約書は、専門家に作成を依頼することを強くお勧めします。
信託を行うにあたっては想定外の状況も起きてくるため、
さまざまな状況を網羅した信託契約書を作成しないと信託の意味がなくなってしまうからです。

しかし、そうなると作成費用は多くかかりますね。
また、信託契約書を公正証書で作成する場合には公証役場に手数料を払う必要もあります。
それでも、もしもの際の備えと考えれば、費用以上の効果が期待できるご家庭は多いはずです。

また、例えば成年後見制度を利用するしかなくなった場合、
後見人として弁護士・司法書士などが就任すると月額で報酬がかかります。
家族信託は特に受託者等への信託報酬を定めなければこうした継続的な費用はかかりませんので、
トータルでみると家族信託の方が費用を抑えられる、というケースもあります。

元気なうちに、早めの対策を

家族信託は「契約」で、お互いの同意が必要です。

そのため、判断できる能力が無くなってしまった後からでは信託契約は結べません
元気なうちに、お互いの意見を一致させて信託契約を結ぶことが、
より効果的な家族信託を行うための条件ともなります。

はらこ事務所では、家族信託についての説明や
アドバイスについても無料で相談に乗っています。

名古屋市緑区にある緑オフィスと、
中村区の国際センター駅近くにある名駅オフィスのどちらでもご相談可能です。
興味がある方は、ぜひ一度相談にお越しください。
(担当:永井)

相談に対応する司法書士

家族信託のご相談は当事務所へおまかせください

 

 

 

 

 

 

 

 

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