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家族信託・民事信託のための信託法の条文解説(3)

家族信託・民事信託の信託財産に関する規定のご紹介です

信託財産の範囲や、信託財産責任負担債務について解説いたします。

前回までの記事

家族信託・民事信託のための信託法の条文解説(2)

家族信託・民事信託のための信託法の条文解説(1)

第二章 信託財産等

信託財産に属する財産の対抗要件

第十四条 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

 

【解説】登記が対抗要件となるものは、不動産。
登録が対抗要件となるものは、
車両、船舶(20トン以上は登記が対抗要件になります)。

信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継

第十五条 受託者は、信託財産に属する財産の占有について、委託者の占有の瑕疵を承継する。

 

【解説】先占有者の占有が「他主、強暴、隠匿、悪意または善意有過失」の
態様を持つことを指します。この条文が意義を持つのは、
取得時効の様に、時効の起算点(占有開始時)や占有期間を争う場合や
即時取得で善意性等が問われる場合です。

信託財産の範囲

第十六条 信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。
一 信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産
二 次条、第十八条、第十九条(第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二百二十六条第三項、第二百二十八条第三項及び第二百五十四条第二項の規定により信託財産に属することとなった財産(第十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により信託財産に属するものとみなされた共有持分及び第十九条の規定による分割によって信託財産に属することとされた財産を含む。)

 

【解説】信託財産の範囲は、以下のとおりです。

    1. 信託契約等において信託財産に属するものと定められた財産
    2. 信託財産が受託者の所有になってから受託者が得た財産
    3. 信託財産の付合、混和、加工、分割、給付制限を超えて受益者に給付した財産の返却、
      会計監査人の過失によって生じた損害の補填によって得た財産及び共有財産

信託財産に属する財産の付合等

第十七条 信託財産に属する財産と固有財産若しくは他の信託の信託財産に属する財産との付合若しくは混和又はこれらの財産を材料とする加工があった場合には、各信託の信託財産及び固有財産に属する財産は各別の所有者に属するものとみなして、民法第二百四十二条から第二百四十八条までの規定を適用する。

 

【解説】 民法の準用となり、以下の規定を準用します。

    1. 付合の所有権は、主たる不動産や動産の所有者に帰属する。
      主・従が不明の場合は価格の割合に応じて共有となる。
    2. 混和の場合も付合に同じ。
    3. 加工の場合は、材料の提供者。加工物が材料費よりも著しく高い場合は加工者となる。
    4. 消滅した所有権の上にのっていた権利はすべて消滅する。
    5. 共有物になった場合は、以前からの権利は、持分の上に存続する。
    6. 付合、混和、加工で損失を受けたものはその損失を利益を受けた者に請求できる。
第十八条 信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。)には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。
2 前項の共有持分は、相等しいものと推定する。
3 前二項の規定は、ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったとき(前条に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「信託財産と固有財産と」とあるのは、「各信託の信託財産」と読み替えるものとする。

 

【解説】受託者の信託財産と固有財産が識別することができなくなった場合、
それぞれの財産が各財産の価格の割合に応じて共有にります。
受託者が信託財産を2つもつ場合も同様です。

信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割

第十九条 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。
一 信託行為において定めた方法
二 受託者と受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議による方法
三 分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該分割の信託財産に与える影響、当該分割の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときは、受託者が決する方法

 

【解説】受託者の信託財産と受託財産の共有持ち分を分割する3つの方法

  1. 信託契約等に基づいて分割する方法
  2. 受託者と受益者(信託管理人が存在する場合は、信託管理人)の協議による方法
  3. 受託者が単独でする方法

イ.分割することが信託目的達成のための合理的必要性と受益者の利益を害しない
ロ.当該分割の信託財産に与える影響、当該分割の目的及び態様、
受託者と受益者との実質的な利害関係のその他の事情に照らして正当な理由があるとき

2 前項に規定する場合において、同項第二号の協議が調わないときその他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、受託者又は受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)は、裁判所に対し、同項の共有物の分割を請求することができる。

 

【解説】共有物の分割ができないとき、
受託者又は受益者(信託管理人がいる場合は、信託管理人)は
裁判所に対し共有物の分割を請求することができます。

3 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と他の信託の信託財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。
一 各信託の信託行為において定めた方法
二 各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議による方法
三 各信託について、分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該分割の信託財産に与える影響、当該分割の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときは、各信託の受託者が決する方法
4 前項に規定する場合において、同項第二号の協議が調わないときその他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)は、裁判所に対し、同項の共有物の分割を請求することができる。

 

【解説】受託者が共有信託財産を分割する場合も、
信託財産と固有財産を共有する場合に同じです。

信託財産に属する財産についての混同の特例

第二十条 同一物について所有権及び他の物権が信託財産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、民法第百七十九条第一項本文の規定にかかわらず、当該他の物権は、消滅しない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が信託財産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、民法第百七十九条第二項前段の規定にかかわらず、当該他の権利は、消滅しない。
3 次に掲げる場合には、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該債権は、消滅しない。
一 信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合(信託財産責任負担債務となった場合を除く。)
二 信託財産責任負担債務に係る債権が受託者に帰属した場合(当該債権が信託財産に属することとなった場合を除く。)
三 固有財産又は他の信託の信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合(信託財産責任負担債務となった場合に限る。)
四 受託者の債務(信託財産責任負担債務を除く。)に係る債権が受託者に帰属した場合(当該債権が信託財産に属することとなった場合に限る。)

 

【解説】信託財産と受託者の固有財産または他の信託の信託財産は、
同一人ですが、それぞれ利益の実質的帰属主体を異にしているため、
これらの財産の間で混同による権利の消滅は生じません。
信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合
(たとえば、債務引受等により、受託者自身が信託財産に属する債権の債務者となった場合)には、
当該債権は、混同により消滅しません(3項1号)。
この場合、信託財産に属する債権に係る債務の引当てとなるのは、
受託者の固有財産だけだからです。
しかし、信託財産に属する債権に係る債務が当該信託の信託財産責任負担債務となった場合には、
当該債務は、信託財産を引当てとするので、債権・債務は混同により消滅します(3項1号かっこ書)。

信託財産責任負担債務の範囲

第二十一条 次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。
一 受益債権
二 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利
三 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの
四 第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権
五 信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利
六 信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属しないもののうち、次に掲げるものによって生じた権利
イ 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により取り消すことができない行為(当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知らなかったもの(信託財産に属する財産について権利を設定し又は移転する行為を除く。)を除く。)
ロ 第二十七条第一項又は第二項の規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないもの
七 第三十一条第六項に規定する処分その他の行為又は同条第七項に規定する行為のうち、これらの規定により取り消すことができない行為又はこれらの規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないものによって生じた権利
八 受託者が信託事務を処理するについてした不法行為によって生じた権利
九 第五号から前号までに掲げるもののほか、信託事務の処理について生じた権利

 

【解説】「信託財産責任負担債務」とは、
受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務です。

      1. 受益債権
      2. 信託財産のうち信託前の原因によって生じた権利
      3. 信託前の委託者の債務を信託契約等で信託財産責任負担と決めたもの
      4. 重要な信託の変更や併合、分割により損害を受ける恐れのある場合、受益権者の受託
        者に対する受益権取得請求(信託の目的の変更や受益権の譲渡の制限の場合は、損害
        を受ける要件不要)
      5. 信託財産のためにした行為で、
        イ.受託者の権限に属するものによって生じた権利
        ロ.受託者の権限に属しないものによって生じた権利で
        (あ)取消すことができないもの
        (い)取消すことができる行為であって取消されていないもの
      6. 受託者の利益相反行為で取消しができないもの、また取消すことができるのに取消さ
        なかったもの
      7. 受託者の信託行為における不法行為によって生じた権利
      8. その他信託行為によって生じた権利

    家族信託・民事信託では、不動産に関するローンの借り入れなどの場面で、問題になってきます。

    2 信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。
    一 受益債権
    二 信託行為に第二百十六条第一項の定めがあり、かつ、第二百三十二条の定めるところにより登記がされた場合における信託債権(信託財産責任負担債務に係る債権であって、受益債権でないものをいう。以下同じ。)
    三 前二号に掲げる場合のほか、この法律の規定により信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものとされる場合における信託債権
    四 信託債権を有する者(以下「信託債権者」という。)との間で信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権

     

  1. 【解説】限定責任信託とは、信託財産責任負担債務のうち
    信託財産のみをもってその履行の責任を負う信託をいいます。
    それ以外の信託は、受託者の固有財産も責任を負う信託となります。、次のものがあります。

      1. 受益債権
      2. 限定責任信託の登記がされたもの
      3. 信託法の規定により信託財産限定責任負担債務とされる場合における信託債権
      4. 信託債権のうち、特約(合意)により責任財産が限定されたもの

    信託財産に属する債権等についての相殺の制限

    第二十二条 受託者が固有財産又は他の信託の信託財産(第一号において「固有財産等」という。)に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務(第一号及び第二号において「固有財産等責任負担債務」という。)に係る債権を有する者は、当該債権をもって信託財産に属する債権に係る債務と相殺をすることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    一 当該固有財産等責任負担債務に係る債権を有する者が、当該債権を取得した時又は当該信託財産に属する債権に係る債務を負担した時のいずれか遅い時において、当該信託財産に属する債権が固有財産等に属するものでないことを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合
    二 当該固有財産等責任負担債務に係る債権を有する者が、当該債権を取得した時又は当該信託財産に属する債権に係る債務を負担した時のいずれか遅い時において、当該固有財産等責任負担債務が信託財産責任負担債務でないことを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合
    2 前項本文の規定は、第三十一条第二項各号に掲げる場合において、受託者が前項の相殺を承認したときは、適用しない。
    3 信託財産責任負担債務(信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)に係る債権を有する者は、当該債権をもって固有財産に属する債権に係る債務と相殺をすることができない。ただし、当該信託財産責任負担債務に係る債権を有する者が、当該債権を取得した時又は当該固有財産に属する債権に係る債務を負担した時のいずれか遅い時において、当該固有財産に属する債権が信託財産に属するものでないことを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合は、この限りでない。
    4 前項本文の規定は、受託者が同項の相殺を承認したときは、適用しない。

     

  2. 【解説】 受託者が、①固有財産 又は ②他の信託の信託財産(「固有財産等」)に
    属する財産のみをもって履行する責任を負う債務(「固有財産等責任負担債務」)
    に係る債権を有する者は、当該債権をもって信託財産に他の信託財産(固有財産等)と
    当該信託財産を相殺できません。
    例外として、 当該固有財産等責任負担債務に係る債権を有する者が、
    当該債権を取得した時 又は 当該信託財産に属する債権が債権に係る債務を負担した時の
    いずれか遅い時において、

      1. 当該信託財産に属する債権が固有財産等に属するものでないことに善意無過失の場合
      2. 当該固有財産等責任負担債務が信託財産責任負担債務でないことに善意無過失の場合

    相殺できることになります。

    以下の場合において、受託者が前項の相殺の承認をした時は相殺できます。

    1. 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき
    2. 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき
    3. 相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき
    4. 受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と
      認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、
      又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、
      受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき
  3. 信託財産責任負担債務に係る債権を有する者は、
    当該債権をもって固有財産に属する債務と相殺できません。
    (受託者が承認した場合は、相殺できる。)上述の時期に善意無過失であれば相殺できます。
  4. 信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等

    第二十三条 信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。)に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。以下同じ。)又は国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)をすることができない。

     

  5. 【解説】信託財産責任負担債務に係る債権に基づく場合を除き、
    信託財産に強制執行等をすることはできません。

    2 第三条第三号に掲げる方法によって信託がされた場合において、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、前項の規定にかかわらず、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、当該委託者(受託者であるものに限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることができる。

     

  6. 【解説】自己信託(委託者と受託者が同じ)によって」信託がされた場合において、
    委託者の詐害行為があった場合は、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、
    当該委託者に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、
    信託財産に属する財産に対し、強制執行等ができます。

    3 第十一条第一項ただし書、第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

     

  7. 【解説】受益者が善意の場合は、上記の強制執行等は、できません。
    但し、強制執行等を免れる目的のために、善意の受益者を紛れ込ませてはいけません。

    4 前二項の規定は、第二項の信託がされた時から二年間を経過したときは適用しない。

     

  8. 【解説】詐害行為での信託、強制執行を免れるための善意の受益者を
    紛れ込ませた信託の強制執行は、2年経過した時はできません。

    5 第一項又は第二項の規定に違反してされた強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行若しくは競売に対しては、受託者又は受益者は、異議を主張することができる。この場合においては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十八条及び民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十五条の規定を準用する。

     

  9. 【解説】信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限の違反に対しては、
    民事執行法の第三者異議の訴えや民事保全法の管轄の規定を準用します。

    6 第一項又は第二項の規定に違反してされた国税滞納処分に対しては、受託者又は受益者は、異議を主張することができる。この場合においては、当該異議の主張は、当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。

     

  10. 【解説】5項と同様の国税徴収処分に対する異議の訴えは、
    当該国税滞納処分について不服の申し立てをする方法で行います。

    費用又は報酬の支弁等

    第二十四条 前条第五項又は第六項の規定による異議に係る訴えを提起した受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、その費用又は報酬は、その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、信託財産から支弁する。

     

  11. 【解説】異議に係る訴えを提起した受益者が勝訴した場合において、
    費用・弁護士等への報酬は、相当な額を限度として、信託財産から支弁するします。

    2 前項の訴えを提起した受益者が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該受益者は、受託者に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

     

  12. 【解説】受益者が敗訴した場合であっても、悪意の場合を除き受託者に対し損害賠償義務を負わない旨の規定です。

    信託財産と受託者の破産手続等との関係等

    第二十五条 受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。

     

  13. 【解説】 受託者が破産手続き開始の決定を受けたの申し立てをして、裁判所で受理・破産手続きの開始決定が出された場合場合でも、信託財産のに属する財産は、その受託者の破産手続きに組み込まれません。破産財残団に属しないません。
    2 前項の場合には、受益債権は、破産債権とならない。信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、同様とする。

     

  14. 【解説】前項の場合において、受益債権、限定責任信託財産は、
    破産財団に属しません。

    3 第一項の場合には、破産法第二百五十二条第一項の免責許可の決定による信託債権(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。

     

  15. 【解説】受託者に対する破産法の免責許可の決定における信託債権について、
    (限定責任信託財産を除く)信託財産との関係においては免責されません。

    4 受託者が再生手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、再生債務者財産に属しない。
    5 前項の場合には、受益債権は、再生債権とならない。信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、同様とする。
    6 第四項の場合には、再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第二百三十五条第一項の免責の決定による信託債権(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責又は変更は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。

     

  16. 【解説】受託者が再生手続き開始決定を受けた場合も、
    破産の開始決定と同様に、信託財産に属する財産も、
    再生債務者者財産に属しません。後も同様です。

    7 前三項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、第四項中「再生債務者財産」とあるのは「更生会社財産(会社更生法第二条第十四項に規定する更生会社財産又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十四項に規定する更生会社財産をいう。)又は更生協同組織金融機関財産(同法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、第五項中「再生債権」とあるのは「更生債権又は更生担保権」と、前項中「再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第二百三十五条第一項の免責の決定」とあるのは「更生計画又は更生計画認可の決定」と読み替えるものとする。

     

  17. 【解説】更生手続き開始の決定を受けた場合、民事再生の規定が準用されます。

(担当:平石)

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