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家族信託・民事信託のための信託法の条文解説(2)

家族信託・民事信託について、信託法を読み解く

信託の方法

第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法

 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

 

【解説】 信託をする方法には3つあります。

  1. 信託契約を締結する方法
  2. 遺言による方法
  3. 自己信託(委託者と受託者が同じ)の方法

家族信託・民事信託では、①の家族信託契約を締結する方法が最も多いです。

 

信託の効力の発生

第四条 前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。

 前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。

 前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。

 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成

 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知

 前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。

 

【解説】 信託の効力の発生時期は信託をする方法により異なります。

  1. 信託契約を締結する方法による場合は契約を締結した時。
  2. 遺言による方法の場合は遺言の効力が生じた時
  3. 自己信託(委託者と受託者が同じ)による場合は2つに分かれます。

イ.公正証書等でなされている場合は、当該公正証書の作成時期

ロ.公正証書等で、作成されていない場合は、
受益者に確定日付のある証書で信託がされた旨及びその内容の通知がなされた時

上記の効力発生に条件や始期がついてるときは、
条件の成就や始期の到来時に効力が生じることになります。

実際の家族信託のご相談でも、条件を付けたいというご相談もあり、
たとえば、父親や母親が認知症になったときから、
家族信託の効力を発生させたいという要望もあります。

このような場合は、条件の発動時期を、明確に特定する必要があるため、
たとえば医師の診断書を条件とするなど、明確な条件を設定する必要があります。

ただ、できれば、元気で判断能力もしっかりしているうちから家族信託をスタートして、
その様子を委託者(受益者)として見ながら、
実際の家族信託を進めていくという形が望ましいと考えています。

 

遺言信託における信託の引受けの催告

第五条 第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。 前項の規定による催告があった場合において、受託者となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者の相続人に対し確答をしないときは、信託の引受けをしなかったものとみなす。

 委託者の相続人が現に存しない場合における前項の規定の適用については同項中「委託者の相続人」とあるのは、「受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)」とする。

 

【解説】 遺言信託で、遺言書に受託者となるものの指定があるときは、
利害関係人(委託者の相続人や遺言執行者)は、
指定されたものに対し受託者として信託を引受けるかどうか催告することができます。

期間内に、委託者の相続人に対して返事がない場合は
信託の引受けをしなかったものとみなされます。
委託者の相続人がいない場合は、受益者や信託管理人への返事を行うことになります。
実際の家族信託の実務では、遺言信託を行う場合、
事前に受託者となることの承諾を得ておくことが通常です。

 

遺言信託における裁判所による受託者の選任

第六条 第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができる。 前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。

 第一項の規定による受託者の選任の裁判に対しては、受益者又は既に存する受託者に限り、即時抗告をすることができる。

 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。

 

【解説】 遺言信託において、遺言書に受託者の指定に関する定めがないとき、
指定されたものが信託の引受けをしないときは、利害関係人の申し立てにより、
裁判所は受託者を選任することができます。

 

受託者の資格

第七条 信託は、未成年者を受託者としてすることができない。

 

【解説】 未成年者を受託者として選任できないのは、
受託者の責任の重さによるものといえます。
家族信託では、委託者の財産の信託を受け、
受益者のために適切な管理を行う必要があります。

 

受託者の利益享受の禁止

第八条 受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。

 

【解説】 受託者=受益者になる場合を除き、信託の利益の享受は、
あくまで受益者であるので、受託者が、どのような名目であっても、
信託の利益を享受できないということです。

 

脱法信託の禁止

第九条 法令によりある財産権を享有することができない者は、その権利を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない。

 

【解説】 専門的な用語が並んでわかりづらいのですが、
所有権等の取得が法令で禁止されている場合、
受益者として同じ権利を享受できる場合そのような信託は、
禁止されることになります。

例1 外国の方が日本の船舶を所有することは法律で禁止されています。
この法律の規制を逃れるため外国人が受益者となって
実質船舶を所有する権利を享受することはできません。

例2 外国の方は、日本で鉱業権を得ることはできないわけです。
しかし、鉱業権を信託して外国人を受益者にしてしまうと、
外国人が鉱業権を得ているのと同様の効果がありますので、
このようなこともできません。

訴訟信託の禁止

第十条 信託は、訴訟行為をさせることを主たる目的としてすることができない。

 

【解説】 脱法行為の具体例で、弁護士法違反になるような信託はできません。

 

詐害信託の取消し等

第十一条 委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害することを知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる。ただし、受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)の全部が、受益者としての指定(信託行為の定めにより又は第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。)を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において債権者を害することを知っていたときに限る。

 

【解説】 信託契約が詐害行為として取り消されることもあります。

信託の仕組み自体が倒産隔離という機能をもっていますので、
債権の差押(強制執行)を回避するために悪用されやすいものといえます。

委託者が債権者を害することを知って信託した場合、
受託者の善意・悪意に関わらず、債権者は、
受託者を被告として裁判所に詐害行為取消請求をすることができることになります。

ただし、受益者が現に存する場合においては、
受益者が指定を知った時あるいは受益権を譲り受けた時に
全受益者が債権者を害すべき事実を知っていた場合に限り、
債権者は信託行為を取り消せます。

受益権者が現に存する以前については、取消権の行使は制限されません。

 

 前項の規定による詐害行為取消請求を認容する判決が確定した場合において、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者(委託者であるものを除く。)が当該債権を取得した時において債権者を害することを知らなかったときは、委託者は、当該債権を有する債権者に対し、当該信託財産責任負担債務について弁済の責任を負う。ただし、同項の規定による詐害行為取消請求により受託者から委託者に移転する財産の価額を限度とする。

 

【解説】 信託契約を詐害行為として取消す判決が確定した時、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する債務(信託財産責任負担債務)の債権者(委託者除く)が、当該信託財産にかかる債権を取得した時において債権者を害することを知らなかったときは、委託者は、詐害行為取消請求により受託者から委託者に移転する財産の価額を限度として当該信託財産責任負担債務について弁済の責任を負うと規定されています。

 

 前項の規定の適用については、第四十九条第一項(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、金銭債権とみなす。

 

【解説】 信託契約を詐害行為で取消した場合に、受託者が委託者に有する権利は、金銭債権とみなされることになります。

 

 委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合において、受益者が受託者から信託財産に属する財産の給付を受けたときは、債権者は、受益者を被告として、民法第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる。ただし、当該受益者(当該受益者が受益権を譲り受けた者である場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)が、受益者としての指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において債権者を害することを知っていたときに限る。

 

【解説】 債権者が受益者を被告として詐害行為取消請求をすることができるという規定です。その場合、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者が、受益権者になった時点で、債権者を害することを知っていた時に限ると定められています。

 

 委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、債権者は、受益者を被告として、その受益権を委託者に譲り渡すことを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

 

【解説】 委託者が詐害行為を行った場合、債権者は、受益者を被告としてその受益権を委託者に譲り渡すことを訴えをもって請求できるが、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者が、受益権者になった時点で、債権者を害することを知っていた時に限ると規定されています。

 

 民法第四百二十六条の規定は、前項の規定による請求権について準用する。

 

【解説】民法第424条の詐害行為取消請求に係る訴えは、詐害行為の事実を債権者が知った時から2年、行為の時から10年で消滅します。この条項を詐害信託行為にも準用されています。

 

 受益者の指定又は受益権の譲渡に当たっては、第一項本文、第四項本文又は第五項前段の規定の適用を不当に免れる目的で、債権者を害することを知らない者(以下この項において「善意者」という。)を無償(無償と同視すべき有償を含む。以下この項において同じ。)で受益者として指定し、又は善意者に対し無償で受益権を譲り渡してはならない。

 

【解説】詐害行為取消権を逃れる目的で、詐害行為について何も知らない者にに無償で受益権を譲り渡してはならないと規定されています。

 

 前項の規定に違反する受益者の指定又は受益権の譲渡により受益者となった者については、第一項ただし書及び第四項ただし書(第五項後段において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 

【解説】詐害行為取消権を行使して、受給権者を訴えるときに、指定された者又は譲渡された者すべての者が受給権を取得した時に、委託者の債権者に対する詐害行為を知っていることが要件となるが、

故意に知らない者を受益権者に入れた場合は、その者を除いて全員が知っていたか、知らなかったかを判断する、と規定されています。

 

詐害信託の否認等

第十二条 破産者が委託者としてした信託における破産法(平成十六年法律第七十五号)第百六十条第一項の規定の適用については、同項各号中「これによって利益を受けた者が、その行為の当時」とあるのは「受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)の全部が信託法第十一条第一項に規定する受益者としての指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において」と、「知らなかったときは、この限りでない」とあるのは「知っていたときに限る」とする。

 

【解説】 破産者が委託者としてした信託における詐害信託の否認は、
指定された受益者及び譲渡された受益者すべてが受益者になった時点で
破産債権者を害することを知っていた時に限ると規定されています。

 

 破産者が破産債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、破産管財人は、受益者を被告として、その受益権を破産財団に返還することを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

 

【解説】破産管財人は、受益権を破産財団に返還することを
受益者に訴えをもって請求することができるが、
受益者が受益者になった時点で破産債権者を害することを知っていた時に限ると規定されています。

 

 再生債務者が委託者としてした信託における民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条第一項の規定の適用については、同項各号中「これによって利益を受けた者が、その行為の当時」とあるのは「受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者にあっては、受益権を譲り受けた時)において」と、「知らなかったときは、この限りでない」とあるのは「知っていたときに限る」とする。

 

【解説】 再生債権者を害する行為の否認においても
受益権者が再生債権者を害することをなった時点で知っていた場合のみ
否認できると規定されています。

 

 再生債務者が再生債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、否認権限を有する監督委員又は管財人は、受益者を被告として、その受益権を再生債務者財産(民事再生法第十二条第一項第一号に規定する再生債務者財産をいう。第二十五条第四項において同じ。)に返還することを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

 

【解説】否認権限を有する監督委員又は管財人が受益者を被告と訴える場合にも、
受益者自身が再生債権者を受益者になった時点で知っていた場合に限ると規定されています。

 

 前二項の規定は、更生会社(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第七項に規定する更生会社又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)又は更生協同組織金融機関(同法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)について準用する。この場合において、第三項中「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条第一項」とあるのは「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第八十六条第一項並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五十七条第一項及び第二百二十三条第一項」と、「同項各号」とあるのは「これらの規定」と、前項中「再生債権者」とあるのは「更生債権者又は更生担保権者」と、「否認権限を有する監督委員又は管財人」とあるのは「管財人」と、「再生債務者財産(民事再生法第十二条第一項第一号に規定する再生債務者財産をいう。第二十五条第四項において同じ。)」とあるのは「更生会社財産(会社更生法第二条第十四項に規定する更生会社財産又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十四項に規定する更生会社財産をいう。)又は更生協同組織金融機関財産(同法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

 

【解説】前2項の規定は、更生会社等に準用することになります。

 

会計の原則

第十三条 信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

 

【解説】家族信託・民事信託において委託者、受託者は、
親族関係にあるものがほとんどでしょう。
長期に渡ると、どうしても、緩くなってしまう可能性も考えられます。
チェック機能も含めて、信託の会計をどうするかの制度設計は、非常に大切なものです。

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