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家族信託と、所有権の移転

自宅で食器を洗っていると、
ふとした拍子に娘の名前が書かれている道具を目にすることがあります。

ピーラーやボウル・まな板に書かれた文字。小学生女の子

娘が小学生の頃、キャンプか何かの行事で
学校に持って行った際につけたものの名残です。

こういう名前付けが何故行われたのかといえば、
堅苦しい言い方をすると、
その道具について所有権を主張したわけですよね

(数年後父親が眺めて感傷に浸るために
書かれたわけでないのは確かです)。

家族信託のちょっとした誤解

家族信託では、所有権が委託者から受託者に移転されます。

その代わり、所有権が移転した財産についてどう維持管理していくかを
委託者・受託者が協議して、信託契約書を作成するのです。

ところが、所有権は自分にある状態のままで受託者に財産の維持管理をしてもらえる、
と誤解されてしまうことがあります。

所有権が移転されるいざという場面になって「待った」がかかると、
そこで手続きもストップしてしまいますし、
仮にそのまま手続き完了してしまった後で
「ちょっと待て」となるとお互い不信感が生じかねません。
そのため、コンサルタントとしても、
この部分は誤解のないように念押しするよう心がけています。

家族信託で所有権を移転しなければいけない理由とは?

家族信託の主な目的とされるのは
「受託者が委託者に代わって信託された財産の維持管理を行う」ということが多いです。

所有者(名義人)に代わって維持管理を行う場合、
名義人でない人物が対外的な手続きを行うには数々の不具合が生じます。
その場面ごとに一々委任状を用意するなどしていては、
そもそも家族信託の契約を結ぶ意味がなくなってしまいますよね。

そこで、受託者が委託者に代わって財産の維持管理を行うにあたって、
外見上所有権の移転が必要になるのです。

また、信託によって所有権を移転しておけば、
認知症などで意思能力などに問題が生じた場合にも、
元気なうちに信託契約書を通じて「こうして維持管理して欲しい」と
伝えていた要望にこたえて、
受託者が「受益者のために名義人として」財産の維持管理を行ってくれます。

家族信託では所有権と受益権を別に考える

家族信託に関する権利としては、
所有権以外に受益権というものがあります。

受益権とは、その財産から得る利益を受けられる権利のことです。

賃貸物権から発生する賃料を受け取る権利や、
そのモノを使用する権利
(不動産であれば、そこに住んだり利用したりする場合を含みます)などが、
受益権の主な例です。

贈与などですと名義が移転されると所有権とともに
この利益を受ける権利も名義人に移りますが、
家族信託の場合は異なります。

なぜなら、信託契約書において
「受託者に所有権を移転させた財産は、受益者のために管理運用する」と
規定されるからです。

委託者が「自分のために管理運用して欲しい」と受託者に依頼をして
信託契約を結べば(委託者=受益者)、
その財産についての受益権は委託者に残されたままになります。

また、たとえば「この財産を使って他の家族(Aさん、としましょう)の
面倒を見てあげて欲しい」という信託契約を結んだ場合は、
Aさんが受益者となり、信託財産の受益権はAさんのものとなります。

信託契約書をしっかり確認して、安心して家族信託を

所有権が移転すると聞くと、
どうしても「手元から離れる」と考えがちで、
場合によっては「財産が取られるのではないか」と疑心暗鬼になるかもしれません。
しかし、そうならないためにも信託契約書が大切な役割を担っていくのです。

時折「ああ、もう息子に全て任せているからその辺
息子と適当にやってくれていいよ」とばかり、
信託契約書の内容に興味を示していただけないケースもあります。
しかし、そこで少しお時間をいただき、
ご自身の要望が含まれているか、
イメージしていたものと違う点はないか等の確認ができれば、
誤解なく安心して家族信託をスタートさせられるでしょう。

家族信託のことは何でもご相談ください

はらこ事務所は、
国際センター駅1番出口・名古屋駅からはユニモール14番出口すぐにある
名駅オフィスと、徳重駅が最寄りの緑オフィスがあり、
どちらでも無料でご相談を受け付けています。

家族信託についても多くのご相談を受け、
多くのお客様の信託契約書作成にも携わっています。

家族信託について分からないことや不安に思っていることなど、
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専門のコンサルタントが丁寧に対応させていただきます。
(担当:永井)

相談に対応する司法書士

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