家族信託・民事信託のための信託法の条文解説(4)
- 家族信託の認知症対策
- 2021/10/17
- 2021/10/17
家族信託・民事信託について、重要となる受託者の解説を行います
受託者の権限や、第三者委託について理解が必要です。
第三章 受託者等
第一節 受託者の権限
受託者の権限の範囲
【解説】「信託」とは、信託法では、特定のもの(受託者)が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべきものとすることをいうと定義されていますが、その行為は信託契約等で制限することができます。
受託者の権限違反行為の取消し
一 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。
二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。
【解説】 受託者が権限外の行為をしたとき、相手方が当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っており、かつ受託者の権限に属しないことを知っていたとき、あるいは重大な過失により知らなかったとき、受益者は当該行為を取り消すことができます。
2 前項の規定にかかわらず、受託者が信託財産に属する財産(第十四条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について権利を設定し又は移転した行為がその権限に属しない場合には、次のいずれにも該当するときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。
一 当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について第十四条の信託の登記又は登録がされていたこと。
二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。
【解説】受託者が信託財産に属する財産について権利を設定し移転した行為がその権限に属しない場合には、①信託の登記又は登録がされており、かつ ②当該行為が受託者の権限に属しないことを相手方が知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があった場合 のみ、受益者は、当該行為を取消すことができます。
3 二人以上の受益者のうちの一人が前二項の規定による取消権を行使したときは、その取消しは、他の受益者のためにも、その効力を生ずる。
【解説】受益者が二人以上の場合、一人が行使した前二項の取消の効力は、他の受益者にも効力を及ぼします。
4 第一項又は第二項の規定による取消権は、受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)が取消しの原因があることを知った時から三箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から一年を経過したときも、同様とする。
【解説】取消権の時効消滅、受益者又は信託管理人が取消しの原因を知った時から三カ月、行為の時から一年経過したとき、取消権は消滅します。
信託事務の処理の第三者への委託
一 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。
二 信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
三 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。
- 【解説】信託事務の処理の第三者への委託
- 信託契約書等にその旨の定めがあるとき
- 信託の目的に照らして相当であると認められるとき
- 信託契約書等に委託してはならない旨の定めがあるが、信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき
家族信託のことは何でもご相談ください
はらこ事務所は、
国際センター駅1番出口・名古屋駅からはユニモール14番出口すぐにある
名駅オフィスと、徳重駅が最寄りの緑オフィスがあり、
どちらでも無料でご相談を受け付けています。
家族信託についても多くのご相談を受け、
多くのお客様の信託契約書作成にも携わっています。
家族信託について分からないことや不安に思っていることなど、
何でもご相談ください。
専門のコンサルタントが丁寧に対応させていただきます。
(担当:平石)