名古屋の家族信託相談所【公式】名駅すぐ徒歩7分|民事信託

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親なき後問題を解決する「家族信託」と「受益者連続型」の基本

親なき後問題を解決する「家族信託」と「受益者連続型」の基本

多くの親が抱える「親なき後問題」と従来の遺言書の限界

遺言書を使って障害のあるお子様に財産を直接相続させても、お子様自身に「財産を適切に管理・使用する能力」がなければ、詐欺被害に遭ったり、生活費を一時に使い果たしてしまったりするリスクがあります。

遺言書は「誰に財産を渡すか」は決められても、「渡した後の財産を誰がどう管理するか」まで指定できないという重大な限界があるのです。

 

家族信託の「受益者連続型」とは?次の次の世代まで財産を繋ぐ仕組み

家族信託の「受益者連続型(じゅえきしゃれんぞくがた)」を使えば、財産の「管理権」を信頼できる親族などに託し、お子様には「そこから得られる生活費(受益権)」だけをリレーのように引き継がせることができます。

世代

受益者(利益を得る人)

役割・状態(財産のゆくえ)

1世代

父親(親御様)

存命中は、自身の老後資金や生活費として使用します。

2世代

障害のあるお子様

親なき後、受託者(管理する人)が財産を管理し、子に生活費として毎月定額を給付します。

終了時

残余財産の帰属先

お子様が亡くなった後、残った財産を「他の兄弟」や「福祉団体」へ引き継ぎます。

 

 

障害のある子に「受益者連続型」の家族信託が必要な3つの理由

1. 子供が亡くなった後の「残った財産」の帰属先を親が指定できる

通常、お子様が亡くなった後の財産は、お子様の法定相続人が引き継ぐか、相続人がいなければ国庫に帰属(国のものに)してしまいます。

しかし、家族信託の受益者連続型を活用すれば、親の意思だけで、子が亡くなった後の財産の行き先を「これまで面倒を見てくれた長男」や「応援したい障がい者支援団体」に直接指定することができます。

 

 

2. 成年後見制度だけでは難しい「柔軟な財産管理」を長期間サポート

「成年後見制度」は財産の維持・守ることが大前提の制度であるため、家庭裁判所の厳しい監督のもと、柔軟な支出(例:子の将来のためのリフォームや積極的な資産運用など)が厳しく制限されます。

一方、家族信託であれば「子の生活と人生を豊かにするために使う」といった親の想いに沿った柔軟な管理・給付が長期間にわたって可能です。

 

遺言書と家族信託の違いの比較図。遺言書は財産の承継先のみ指定可能で管理は不可。家族信託は財産を渡した後の管理・給付方法まで指定可能であることを解説しています。

▲ 遺言書では難しい「渡した後の財産管理」までカバーできるのが家族信託の強みです。

 

受益者連続型家族信託を設計する際の流れと注意すべきポイント

財産を管理する「受託者」の選定と「信託監督人」の重要性

家族信託では、親に代わって財産を管理する人(受託者)選びが極めて重要です。

 

もし「他の親族(長男など)に任せるのは、本当に正しくお金を使ってくれるか少し不安」という場合は、法律のプロである司法書士などを「信託監督人(しんたくかんとくにん)」に就任させることをおすすめします。第三者のプロが厳しく監視することで、将来の不正や親族間のトラブルを確実に防ぐことができます。

 

 

知っておきたい「30年ルール(制限)」と専門家へ相談するメリット

受益者連続型信託には、法律上「信託開始から30年が経過した後は、新たな受益者への変更は1回限り(その人が亡くなるまで)」という制限(通称:30年ルール)があります。

 

【分かりやすい30年ルールのイメージ】

30年を過ぎたら信託が終わってしまう」という意味ではありません。障害のあるお子様が第2世代の受益者である場合、信託開始から30年が経過した後に、そのお子様がご存命である限り、何歳になっても生活費の給付は保障されますのでご安心ください。ただし、その「次」の世代へのリレーに制限がかかります。

 

このルールや、連続型特有の複雑な税務リスク(受益者が変わるたびに発生する課税の仕組み)をクリアするためには、障害福祉と相続に強い司法書士への相談が不可欠です。

 

【無料相談受付中】障害のあるお子様の未来を守るために

司法書士・行政書士法人ひびきグループが運営している「名古屋家族信託相談所」では、ご家族の状況に合わせた完全オーダーメイドの家族信託をご提案しています。

 

「自分が動けなくなる前に、我が子の安心な未来を準備しておきたい」

「成年後見制度と家族信託、どちらが我が家に合うのか知りたい」

そうした疑問や不安をお持ちの方は、司法書士・行政書士法人ひびきグループが運営している名古屋家族信託相談所の無料相談までお気軽にお問い合わせください。

 

「我が家の場合はどうなるの?」と思われた方は、ぜひ一度、名古屋家族信託相談所の無料相談をご利用ください。豊富な実績を活かし、最適な解決策をアドバイスいたします。

 

名古屋で家族信託のご相談は名古屋家族信託相談所へ

名古屋で家族信託に関するご相談は、名古屋家族信託相談所へお気軽にご相談ください。
相続税に絡む税金のご相談も、協力先の税理士と一緒にしっかりサポートさせていただきます。
ご相談お待ちしております。

名古屋で家族信託の相談に対応する司法書士

 

 

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