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家族信託で「贈与」と疑われるリスクと対策【司法書士解説】

家族信託で「贈与」と疑われるリスクと対策【司法書士解説】

家族信託を始めても預金管理を誤ると「贈与」とみなされ課税リスクが生じます。税務署に指摘されないための対策を司法書士が解説。

 

はじめに:家族信託の裏に潜む「税務の落とし穴」

認知症対策としての「家族信託」への注目が急増しています。しかし、やり方を間違えると贈与として課税対象になるリスクがあります。

家族信託は有効な認知症対策ですが、運用の実態を誤ると「贈与」と判定され、想定外の課税を受けるリスクが生じます。本記事ではリスクと回避策を解説します。

 

そもそもなぜ「贈与」と見なされるのか

家族信託におけるリスク

家族信託では親の財産を子の管理財産へ移します。「誰の判断でどう動かしているか」が曖昧だと、実質的な所有権の移転と疑われます。

 

リスクが生じる3つの典型例

信託契約前の安易な資金移動

契約前に親の口座から子の口座へ現金を勝手に移すと、単なる「親から子への資金移動」とみなされ、高額な贈与税の対象になる恐れがあります。

 

受託者による私的流用やどんぶり勘定

受託者(子)が信託財産を自分の生活費と混同して使っている場合、税務調査で財産の混同・贈与とみなされる恐れがあります。

 

形式だけの「名ばかり信託契約」

契約書だけ作成し、実際の預金口座は昔のまま親が自由に動かしている場合、信託そのものが否認されるリスクがあります。

 

名古屋の認知症対策・加速信託相談なら名古屋家族信託相談所

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リスクを回避する3つの対策

対策1:「信託口口座」の確実な開設

受託者個人の通帳ではなく、金融機関が認める「〇〇受託者 ××」という専用の信託口口座を利用します。財産の区別が客観的に証明できます。

 

対策2:お金の出入りの透明性を確保する

信託財産の支出(医療費や固定資産税など)は領収金を保管し、収支を記帳します。この透明性が税務調査を防ぐ盾となります。

 

対策3:生前贈与と家族信託を混同しない

家族信託は「管理と処分の権限を移す(利益は親のまま)」ものであり、財産が子のものになるわけではありません。法的性質を契約書に明確に示します。

 

まとめ

家族信託は認知症による資産凍結を防ぐ強力な手段ですが、運用を誤ると深刻なトラブルを招くリスクがあります。正確な仕組みづくりと運用管理が不可欠です。

名古屋家族信託相談所では定期的に無料相談を行っております、家族信託や信託口口座の開設でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

名古屋で家族信託のご相談は名古屋家族信託相談所へ

名古屋での家族信託に関するご相談は、名古屋家族信託相談所へお気軽にお問い合わせください。
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