名古屋の家族信託相談所【公式】名駅すぐ徒歩7分|民事信託

名古屋の家族信託相談所【公式】名駅すぐ徒歩7分|民事信託

わからないこと、お困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。

【受付時間】年中無休 朝9時~夜8時

0120-889-719

家族信託・民事信託のための信託法の条文解説(6)

前回までのブログもよかったらご参考にしてください。
前回までのブログ→ 条文解説(1)条文解説(2)条文解説(3)条文解説(4)条文解説(5)

 

第三十二条
受託者は、受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。

 

【解説】受託者は、不作為による受益者の不利益になる行為を、受託者又はその利害関係人の計算でしてはならないと規定されています。

 

前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。 信託行為に当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることを許容する旨の定めがあるとき。

 受託者が当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることについて重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

 

【解説】受託者は、不作為による受益者の不利益になる行為を受託者又はその利害関係人の計算でしてはならないが、次の場合は許容されます。

  1. 信託契約書等に許容する定めがあるとき。
  2. 重要な事実を開示して受益者の承認を得た時。ただし、信託契約書等でできない定めがあるときは、不可。

 

受託者は、第一項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算でした場合には、受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

【解説】受託者は、不作為による受益者の不利益になる行為を受託者又はその利害関係人の

計算でした場合には、信託契約書等に別段の定めがないときは、当該行為についての

重要な事実を通知しなければならないと定められています。

 

第一項及び第二項の規定に違反して受託者が第一項に規定する行為をした場合には、受益者は、当該行為は信託財産のためにされたものとみなすことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

【解説】信託契約書等に許容する定めもなく、重要な事実を開示して受益者の承認も得られず、得られたとしても信託契約書等にできない定めがあるときには、

受託者が、不作為による受益者の不利益になる行為を受託者又はその利害関係人の計算でした場合は、受益者は、当該行為は信託財産のためにされたものとみなすことができます。ただし、第三者の権利を害することはできないと定められています。

 

前項の規定による権利は、当該行為の時から一年を経過したときは、消滅する。

 

【解説】前項の規定による権利は、行為の時から一年を経過したときに消滅すると定められています。

 

公平義務

第三十三条
受益者が二人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならない。


【解説】
家族信託・民事信託では、受益者が2名以上となる信託も可能です。このように、二人以上ある信託においては、受託者は、それぞれの受益者のために公平に、受託者としての職務を行われなければならないと定められています。

 

分別管理義務

第三十四条
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

【解説】受託者は、「信託財産」と「受託者の固有財産」と「他の信託の信託財産」を、それぞれの財産の区分により、それぞれの定める方法により分別して管理しなければならないと定められています。信託契約書等に別段の定めがあるときは、その定めるところによるものとします。

 

第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産(第三号に掲げるものを除く。)当該信託の登記又は登録

 

【解説】信託の登記又は登録することが財産は、当該信託の登記又は登録をして管理します。(受益証券の発行されない受益権については、受益権原簿への記載又は記録します。)

登記できる財産の代表例としては、不動産です。家族信託・民事信託では、認知症対策のために、自宅やアパート、駐車場などの土地・家屋(建物)を、信託して管理を行うということが多くあります。この場合は、受託者へ信託の登記を行うことになります。

 

第十四条の信託の登記又は登録をすることができない財産(次号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる財産の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
動産(金銭を除く。)信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法

 

【解説】動産(金銭を除く)は、信託財産と固有財産、他の信託財産に属する動産とを外形上区別することができる状態で保管することにより管理します。

 

金銭その他のイに掲げる財産以外の財産 その計算を明らかにする方法

【解説】金銭や、その他の動産以外の財産は、その内容・計算が明確になる方法により、管理します。

 

法務省令で定める財産 当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるもの

 

【解説】受益証券の発行されない受益権については、受益権原簿への記載又は記録を行うことにより管理します。

 

前項ただし書の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる財産について第十四条の信託の登記又は登録をする義務は、これを免除することができない。

 

【解説】信託契約書等に別段の定めがある場合でも登記又は登録できる信託財産は、受託者は、登記、登録しなければならないと定められています。

たとえば、家族信託・民事信託の契約において、不動産を信託財産とした場合、仮に信託契約書で「信託登記を不要とする」と定めたとしても、登記義務は免除されません。

 

信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務

第三十五条
第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。

 

【解説】以下の場合に、信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならないと定められています。

  1. 信託契約書等に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。
  2. 信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
  3. 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。

 

家族信託・民事信託の契約では、受託者が動けないような場合に備えて、信託事務の処理を第三者に委託することができるという定めを設定することが多くあります。信託事務処理を第三者に委託することができると規定してあっても、信託の目的から見て適切と考えられる人に委託をする必要があります。

 

第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託したときは、受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

 

【解説】前項の場合において、受託者は、信託事務の処理を委託した第三者に対し、信託の目的のために必要かつ適切な監督を行わなければならないとして、監督をおこなう義務が定められています。

 

受託者が信託事務の処理を次に掲げる第三者に委託したときは、前二項の規定は、適用しない。ただし、受託者は、当該第三者が不適任若しくは不誠実であること又は当該第三者による事務の処理が不適切であることを知ったときは、その旨の受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければならない。 信託行為において指名された第三者

 ①信託行為において受託者が委託者又は受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者

 

【解説】前2項の規定(適切な者に委託 / 必要かつ適切な監督)について、適用されないケースが、以下の2つです。

    1. 信託契約等において指名された第三者の場合
    2. 信託契約等において受託者が委託者又は受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者の場合

 

ただし、受託者は、その第三者が「不適任もしくは不誠実」であること、又は、その第三者による「事務の処理が不適切」であることを知ったときは、

その旨の受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければならないと定められています。

 

前項ただし書の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

【解説】前項ただし書の規定(第三者が不適任等の事由がある場合の必要な措置)にかかわらず、信託契約書等に別段の定めがあるときは、その定めによるとされています。

 

信託事務の処理の状況についての報告義務

第三十六条
委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。

 

【解説】委託者又は受益者は、受託者に対して、

      • 信託事務の処理の状況
      • 信託財産に属する財産
      • 信託財産責任負担債務(信託財産が負担する債務)の状況

について、報告を求めることができると定められています。

家族信託・民事信託は、受託者が、受益者のために財産を管理するものでありますので、受益者に報告を行う必要があります。

 

帳簿等の作成等、報告及び保存の義務

第三十七条
受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならない。

 

【解説】受託者は、信託帳簿を作成する義務があります。

信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要しません。他の目的で作成された書類(または電磁的記録)をもって、信託帳簿とすることができると定められています。(信託計算規則4条二項)

 

受託者は、毎年一回、一定の時期に、法務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録を作成しなければならない。

 

【解説】受託者は、毎年1回、貸借対照表・損益計算書(以下「計算書類」といいます。)を、作成する必要があります。

計算書類の作成にあたっては、計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」といいいます。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く)を注記しなければならないと定められています。(信託計算規則14条)

 資産の評価基準及び評価方法

 固定資産の減価償却の方法

 引当金の計上基準

四 収益及び費用の計上基準

五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

 

受託者は、前項の書類又は電磁的記録を作成したときは、その内容について受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)に報告しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

【解説】受託者は、前項の書類等を作成した時は、その内容について受益者(信託管理人がいる場合は、信託管理人)に対して、報告する必要があります。なお、信託契約書等に別段の定めがある場合は、その定めに従います。

 

受託者は、第一項の書類又は電磁的記録を作成した場合には、その作成の日から十年間(当該期間内に信託の清算の結了があったときは、その日までの間。次項において同じ。)、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。ただし、受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人。第六項ただし書において同じ。)に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。

 

【解説】受託者は、第1項の書類(または電磁的記録)を作成した場合には、その作成の日から十年間(その期間内に、信託の清算の結了があったときは、その日まで)、当該書類等を保存しなければならないと定められています。

ただし、受益者に対して、その書類やコピーを交付したときを除きます。なお、二人以上の受益者がいる場合にあっては、そのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人に対し、交付・提供することが必要です。

 

受託者は、信託財産に属する財産の処分に係る契約書その他の信託事務の処理に関する書類又は電磁的記録を作成し、又は取得した場合には、その作成又は取得の日から十年間、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

 

【解説】受託者は、信託財産に属する財産の処分に係る契約書 その他の信託事務の処理に関する書類(または電磁的記録)を作成したり、取得した場合にも、前項とおなじ保存期間等が適用されます。

 

受託者は、第二項の書類又は電磁的記録を作成した場合には、信託の清算の結了の日までの間、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。ただし、その作成の日から十年間を経過した後において、受益者に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。

 

【解説】貸借対照表、損益計算書、その他の法務省令で定める書類(又は電磁的記録)の保存についても、前項と同じです。

 

(帳簿等の閲覧等の請求)

第三十八条
受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求

 前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 

【解説】受益者は、受託者に対し、

      1. 信託事務に関する計算にかかる帳簿その他の書類等
      2. 信託財産に属する財産にかかる帳簿その他の書類等
      3. 信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため信託財産に係る帳簿その他の書類等
      4. 信託財産に属する財産の処分に係る契約書等
      5. その他の信託事務の処理に関する書類等

これらの書類の閲覧または謄写(コピー)の請求をすることができると定められています。

 

前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。

 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

 請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

 請求者が前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

 

【解説】前項の請求を拒むことができる場合は、以下のとおりです。

      1. 請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
      2. 請求者が不適当な時期に請求を行ったとき。
      3. 請求者が信託事務の処理を妨げたり、受益者の共同の利益を害する目的で、請求を行ったとき。
      4. 請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営業または従事するものであるとき。
      5. 請求者が前項の規定による閲覧・謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報する目的で請求したとき。
      6. 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

上記の場合を除き、受託者は請求を拒むことはできません。

 

前項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、受益者が二人以上ある信託のすべての受益者から第一項の請求があったとき、又は受益者が一人である信託の当該受益者から同項の請求があったときは、適用しない。

 

【解説】前項の規定は、

      1. 請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
      2. 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。を除き、受益者全員から請求があったときは、適用しないと定められています。
信託行為において、次に掲げる情報以外の情報について、受益者が同意をしたときは第一項の規定による閲覧又は謄写の請求をすることができない旨の定めがある場合には、当該同意をした受益者(その承継人を含む。以下この条において同じ。)は、その同意を撤回することができない。 前条第二項の書類又は電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報

 当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報

 

【解説】信託契約等において、「受益者が同意をしたときは第1項の規定による閲覧・謄写の請求をすることができない旨の定め」がある場合には、

その同意をした受益者(その承継人を含む)は、その同意を撤回することができないと定められています。

ただし、以下の情報は除外されています。

      1. 前条第2項の書類(又は電磁的記録)の作成に欠くことのできない情報 その他の信託に関する重要な情報
      2. 当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報

 

受託者は、前項の同意をした受益者から第一項の規定による閲覧又は謄写の請求があったときは、前項各号に掲げる情報に該当する部分を除き、これを拒むことができる。

 

【解説】前項について、受託者側から見た条文です。

受託者は、前項の同意をした受益者から、第1項の規定による閲覧・謄写の請求があったときは、

      1. 前条第二項の書類(又は電磁的記録)の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報次に掲げる情報
      2. 当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報に該当する部分を除き、拒否することができると定められています。

 

利害関係人は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。 前条第二項の書類の閲覧又は謄写の請求

 前条第二項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 

【解説】利害関係人は、受託者に対し、貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録の閲覧・謄写の請求をすることができると定められています。

 

他の受益者の氏名等の開示の請求

第三十九条
受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項を相当な方法により開示することを請求することができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 他の受益者の氏名又は名称及び住所

 他の受益者が有する受益権の内容

 

【解説】受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、受託者に対し、

      1. 他の受益者の氏名・名称・住所
      2. 他の受益者が有する受益権の内容

について、開示請求することができます。

この場合は、相当な方法によることと、請求の理由を明らかにする必要があります。

家族信託・民事信託では、受益者が2人以上の信託契約もありますし、受益者ごとに1本ずつの信託契約を作成するケースもあります。

 

前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。

 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

 請求者が前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

 

【解説】前項の開示請求があったときは、受託者は、以下の場合を除き、拒むことができません。

      1. 請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
      2. 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。
      3. 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
      4. 請求者が前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
      5. 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

これらの場合を除き、これを拒むことができないと規定されています。不適切な目的・時期等の事由がある場合は、拒むことができます。

 

前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

【解説】別段の定めとして、信託契約等に定めがある場合は、前2項の規定にかかわらずに、その別段の定めによることと規定されています。

(担当・平石)

家族信託の相談に対応する司法書士

10/23・24の相談会でお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

わからないこと、お困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。
○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。
相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。

 
相談専用ダイヤル☎ 0120-889-719
(年中無休 朝9時〜夜8時)
 
 

 

この情報をシェアする

関連記事

カテゴリ

名古屋の家族信託相談所【公式】名駅すぐ徒歩7分|民事信託

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ