
家族信託は認知症の診断後でも契約できる?成立の条件と代替案をプロが解説
- 家族信託の認知症対策
- 2026/6/17
- 2026/6/12
親の認知症診断に焦る方必見!家族信託の可否を決める判断能力の基準と対策
「親が認知症と診断されてしまった。もう家族信託で実家や預貯金の管理をすることはできないのだろうか……」
認知症の診断が下りると、多くのご家族が「もう手遅れかもしれない」と絶望に近い不安を抱かれます。しかし、諦めるのはまだ早いです。本記事では、認知症の診断後に家族信託の契約ができるのか、その具体的な基準と注意点について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
認知症の診断後でも家族信託の契約はできる?
結論:認知症の「診断名」だけで即座に契約不可にはならない
結論から申し上げますと、医師から「認知症」という診断が下りたからといって、それだけで一律に家族信託の契約ができなくなるわけではありません。法律上、契約ができるかどうかの境界線は「認知症の診断の有無」ではなく、本人に契約内容を理解するだけの能力が残っているかどうかにあります。そのため、診断後であっても初期段階や症状が安定している時期であれば、家族信託を組成できる可能性は十分にあります。
重要なのは「意思能力(判断能力)」が残っているかどうか
家族信託の契約を有効に成立させるために不可欠なのが「意思能力(判断能力)」です。意思能力とは、「自分がこれから結ぶ契約によって、どのような法的効果(メリットやデメリット、財産の移動など)が生じるかを正しく理解し、判断できる能力」を指します。
家族信託は、大切な財産の管理・処分を長期間にわたって家族に託す非常に重要な法的契約です。そのため、「自分の財産を誰に、どのような目的で預けるのか」を本人がしっかりと理解し、自分の意思で「契約したい」と表明できる状態であれば、診断後でも契約は有効に認められます。
家族信託の契約に必要な「意思能力」の判断基準
認知症の進行度(軽度・中等度・重度)と契約可否の目安
では、具体的にどの程度の症状であれば契約が可能なのでしょうか。進行度に応じた一般的な目安は以下の通りです。
- 軽度認知障害(MCI)〜軽度認知症:日常生活に少しの支障があっても、財産管理の目的や「誰に託すか」を明確に理解し説明できる状態であれば、契約できる可能性は高いと言えます。
- 中等度認知症:日によって波があるケースが多く、判断が非常に難しい段階です。調子が良い時にはしっかり会話ができても、複雑な契約内容の理解が難しい場合は、単独での判断は危険です。
- 重度認知症:自身の名前や家族の認識が難しく、意思疎通が困難な状態になっている場合、残念ながら意思能力はないとみなされ、家族信託の契約を結ぶことはできません。
医師の診断書や公証人の面談による客観的な判断手続き
「意思能力がある」と家族だけで判断して契約を進めてしまうと、後から他の親族に「あの時、親は認知症で判断能力がなかったはずだ。契約は無効だ」と訴えられるトラブル(親族間紛静)に発展しかねません。そのため、実務では以下の客観的なステップを踏んで安全性を確保します。
- 医師による診断・見解の確認:主治医に「家族信託の契約をするための判断能力(長谷川式簡易知能評価スケールの数値など)が残っているか」を確認し、必要に応じて診断書を作成してもらいます。
- 公証人による面談:家族信託の契約書は「公正証書」で作成する方がベターです。その際、公証役場の公証人が本人と直接面談し、本人の口から契約の意思があるかを厳格に確認します。公証人が「意思能力あり」と認めれば、法的に極めて強固な契約となります。
専門家に相談して最適な選択肢を見つける方法
「うちの親の状態で家族信託ができるのか分からない」「もし無理ならどうすればいいの?」と一人で悩む時間は、認知症がさらに進行してしまうリスクを高めるだけです。まずは、名古屋家族信託相談所にご相談ください。
私たちは、ご本人の現在の状況を丁寧にヒアリングし、家族信託が可能かどうかの初期診断を行います。万が一、家族信託が難しい場合でも、成年後見制度の利用手続きや、今からできる他の法的なサポートなど、ご家族にとって最も不利益が少ない最適な選択肢(セカンドプラン)をご提案いたします。
「我が家の場合はどうなるの?」と思われた方は、ぜひ一度、名古屋家族信託相談所の無料相談をご利用ください。豊富な実績を活かし、最適な解決策をアドバイスいたします。
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